○夕張市立診療所及び介護医療院夕張の設置並びに管理に関する条例

平成19年2月6日

条例第1号

(設置)

第1条 住民の健康保持、増進及び治療を行い、予防医学の向上を図るため、本市に夕張市立診療所(以下「診療所」という。)を設置する。

2 診療所に介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第29項に規定する介護医療院を附置する。

(名称と位置)

第2条 診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 夕張市立診療所

位置 夕張市若菜8番地

2 介護医療院の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 介護医療院夕張

位置 夕張市若菜8番地

(指定管理者による管理)

第3条 診療所並びに介護医療院(以下「診療所等」という。)の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による指定を受けた法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

2 指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 診療所における診療等に関すること

(2) 介護医療院における保健医療サービス及び福祉サービスに関すること

(3) 施設及び設備の維持管理に関すること

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認めるもの

(利用料金及び手数料)

第4条 利用者は、指定管理者に診療所等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)及び診断書、証明書等の交付に要する手数料(以下「手数料」という。)を納付しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、利用料金については、利用料金等に関する条例に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。

(利用料金の収受等)

第5条 前条第1項の規定により指定管理者に納められた利用料金は、指定管理者の収入とする。

2 指定管理者は、市長が別に定めた基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 診療所の開設は医療法(昭和23年法律第205号)第7条第3項に基づく北海道知事の許可による日から、老健施設の開設は介護保険法第94条第1項に基づく北海道知事の許可による日からとする。

(平成29年3月22日条例第17号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日条例第5号)

この条例は、令和5年9月1日から施行する。

夕張市立診療所及び介護医療院夕張の設置並びに管理に関する条例

平成19年2月6日 条例第1号

(令和5年9月1日施行)