○夕張市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例
平成17年9日27日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、夕張市が設置する公の施設(以下「施設」という。)の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(公募)
第2条 市長又は教育委員会(以下「市長等」という。)は、指定管理者に施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示し、指定管理者になろうとする法人その他の団体(以下「団体等」という。)を公募するものとする。
(1) 施設の名称及び概要
(2) 申請資格
(3) 申請受付期間(次条において「申請期間」という。)
(4) 次条各号に掲げる書類の内容
(5) 選定の基準
(6) 管理の基準
(7) 利用料金に関する事項
(8) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間(以下「指定期間」という。)
(9) その他市長等が指定する事項
(指定の申請)
第3条 前条の規定により指定管理者の指定を受けようとする団体等は、申請書に次に掲げる書類を添えて、申請期間内に市長等に申請しなければならない。
(1) 申請資格を有していることを証する書類
(2) 管理を行う施設の事業計画書
(3) 管理に係る収支計画書
(4) 当該団体等の経営状況を説明する書類
(5) その他市長等が別に定める書類
(選定方法等)
第4条 市長等は、前条の規定に基づく申請があったときは、次に掲げる選定の基準に照らし総合的に審査し、最も適当と認める団体等を指定管理者の候補者として選定するものとする。
(1) 利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られるものであること。
(2) 施設の効用を最大限に発揮するものであること。
(3) 施設の管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力を有しており、又は確実に確保できる見込みがあること。
(4) 施設の管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(5) その他市長等が別に定める事項
(1) 公募に対し申請する団体等がないとき。
(2) 申請した団体等の中に指定管理者として適当な団体等がないと認めるとき。
(3) 指定管理者の候補者に選定された団体等を指定することが不可能となり、又は著しく不適当と認められる事情が生じたとき。
(4) 指定管理者の指定を受けた団体等が、第8条に規定する協定を締結しないとき。
(5) その他市長が特に必要があると認めるとき。
(選定結果の通知)
第6条 前2条の規定による選定を行ったときは、速やかにその結果を申請者に通知するものとする。
2 市長等は、指定管理者の指定をしたときは、その旨を告示しなければならない。
(協定の締結)
第8条 前条第1項の指定を受けた団体等は、市長等と施設の管理に関する協定を締結しなければならない。
2 前項の規定による協定で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 指定期間に関する事項
(2) 事業計画に関する事項
(3) 利用料金に関する事項
(4) 事業報告及び業務報告に関する事項
(5) 市が支払うべき管理費用に関する事項
(6) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項
(7) 管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(8) 管理に必要な体制に関する事項
(9) 施設の修繕、改修に関する事項
(10) 事件・事故・天災に関する事項
(11) 指定管理者に対する評価に関する事項
(12) 保険等の加入に関する事項
(13) その他市長等が別に定める事項
(事業報告及び業務の調査等)
第9条 指定管理者は、毎年5月31日までに、その管理する施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長等に提出しなければならない。ただし、年度の途中において次条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 管理業務の実施状況
(2) 利用状況並びに利用拒否等の件数及びその理由
(3) 利用料金の収入実績
(4) 管理経費の収支状況
(5) その他市長等が別に定める事項
2 市長等は、前項の報告書を受け取った場合には、速やかに公の施設の目的を効果的に達成させ、適切に管理等を行っているか評価を行い、これを公表するものとする。
3 市長等は、公の施設の目的を効果的に達成させ、施設の管理の状況等を把握するため、指定管理者と相互の連絡を図らなければならない。
4 市長等は、施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対して、当該管理の業務又は経理の状況等に関し、必要に応じて臨時に報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第10条 市長等は、指定管理者が前条第4項の指示に従わないとき、又は指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。この場合、指定管理者に損害が生じても、市長等はその賠償の責めを負わない。
2 第7条第2項の規定は、指定管理者の指定の取消し又は管理の業務の停止について準用する。
(原状回復義務)
第11条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設の設備等を速やかに原状に復さなければならない。ただし、市長等の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第12条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する施設の設備等を損傷し、又は滅失したときは、それにより生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長等が特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
2 指定管理者又は管理する施設の業務に従事している者(以下この項において「従事者」という。)は、保有個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても同様とする。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長等が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月15日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用の特例)
2 この条例施行の際現に指定管理の手続きを終えているものに対するこの条例の規定は、この条例施行の日から1年を経過した後から適用する。