○夕張市生活安全条例

平成16年3月17日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、市民の安全意識の高揚を図るとともに、市民相互の協力により、犯罪を未然に防止し、明るく安全で快適に暮らせる地域社会の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、市民とは、市に住所を有する者及び滞在する者並びに市内に所在する土地、建物、事業所等の所有者及び管理者をいう。

(市の施策)

第3条 市は、市民の安全意識の高揚及び市民生活の安全を図るための啓発活動、市民の自主的な安全活動の支援並びに犯罪被害者等の被害の回復又は軽減及び再被害防止を図るために必要な情報の提供及び助言等総合的な安全対策に努めるものとする。

2 市は、前項の安全対策の実施に当たっては、関係機関及び関係団体と緊密な連携を図るものとする。

(市民の協力)

第4条 市民は、自らの生活の安全確保及び地域の安全活動の推進に努めるとともに、市が実施する安全対策に協力するものとする。

(連絡会議)

第5条 市は、市民の自主的な安全活動を促進するため、夕張市民安全連絡会議を設置することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年9月28日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

夕張市生活安全条例

平成16年3月17日 条例第5号

(平成22年9月28日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 市民生活
沿革情報
平成16年3月17日 条例第5号
平成22年9月28日 条例第27号