○夕張市役所駐車場管理規則

平成14年3月29日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、市役所駐車場(以下「駐車場」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

夕張市役所駐車場

夕張市本町4丁目2番地

(使用できる者)

第3条 駐車場を使用できる者は、市役所庁舎(本庁舎周辺に所在する市の機関である庁舎及び施設を含む。)に用務(施設の利用その他市政上に直接かかわりのないものを除く。)のため来庁した者とする。

(駐車できる自動車の規模)

第4条 駐車場に駐車できる自動車の規模は、貨物及び普通自動車(キャタピラを有する自動車を除く。)であって、全長5メートル以下、全幅1.9メートル以下のものとする。

(使用時間)

第5条 駐車場の使用時間は、午前8時から午後6時までとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(市職員等の駐車)

第6条 市長は、市職員の駐車のため、第3条に定める使用者の利用に支障とならない範囲において、有料で夕張市職員福利厚生会に一括使用させることができる。

2 市長は、市職員以外の者で本庁舎内で執務するものの駐車のため、第3条並びに前項に定める使用者の利用に支障とならない範囲において、有料で使用させることができる。

(駐車の拒否)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車を拒否することができる。

(1) 駐車場の構造上駐車させることが不適当であるとき。

(2) 自動車に発火性又は引火性のある物品を積載しているとき。

(3) 前2号のほか、駐車場の管理に支障があると認められるとき。

(禁止行為)

第8条 駐車場において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の自動車の駐車を妨げること。

(2) 駐車場の施設をき損すること。

(3) 前2号のほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのあること。

(損害賠償)

第9条 駐車場の施設その他物件をき損し、又は滅失させた者は、すみやかにそれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(駐車場内における損害についての責任)

第10条 駐車場における盗難、き損、自動車相互の接触又は衝突によって生じた損害その他火災等不可抗力によって生じた損害については、市は賠償の責を負わない。ただし、市の責に帰すべき理由によるときは、この限りでない。

(委任)

第11条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(夕張市役所駐車場管理条例施行規則の廃止)

2 夕張市役所駐車場管理条例施行規則(昭和53年規則第17号)は、廃止する。

(平成20年2月29日規則第5号)

この規則は、平成20年3月1日から施行する。

夕張市役所駐車場管理規則

平成14年3月29日 規則第19号

(平成20年3月1日施行)