○夕張都市計画特別用途地区建築条例
平成13年6月22日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条第1項の規定に基づき、特別用途地区における土地利用の適正化及び効率化を図るため、必要な建築物の建築の制限又は禁止を行い、もって地域住民の生活環境の保全に資することを目的とする。
(適用区域)
第2条 この条例の適用区域は、夕張都市計画用途地域のうち特別用途地区とする。
(特別用途地区の種類)
第3条 特別用途地区は、建築制限の内容により、夕張都市計画特別工業地区(以下「特別工業地区」という。)及び夕張都市計画観光・交流地区(以下「観光・交流地区」という。)とする。
(用語の定義)
第4条 この条例における用語の定義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の例による。
(1) 増築又は改築が基準時における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条及び法第53条の規定に適合すること。
(2) 増築又は改築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 増築又は改築後の基準時の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(4) 前条の規定に適合しない既存建築物で、適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築後のそれらの出力、台数又は容量の合計は、基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の1.2倍を超えないこと。
(罰則)
第7条 第5条の規定に違反した者は、20万円以下の罰金に処する。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成13年7月1日から施行する。
(関係条例の廃止)
2 夕張都市計画特別工業地区建築条例(平成2年条例第25号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
別表1(第5条関係)
特別工業地区 |
1 法別表第2(ぬ)項 2 次の各号に掲げる事業を営む工場 (1) 亜硫酸ガスを用いる物品の漂白 (2) 骨炭その他動物質炭の製造 (3) 魚粉又は魚粉を原料とする飼料の製造 (4) 羽又は毛の洗浄、染色又は漂白 (5) 骨・角・きば・ひずめ若しくは貝がらの引割若しくは乾燥、研磨 (6) 鉱物・岩石・土砂・硫黄・金属ガラス・れんが・陶磁器の粉砕で原動機を使用するもの 3 住宅(地区内に立地する工場の管理人のための住宅を除く。)、共同住宅、長屋住宅、寄宿舎又は下宿(地区内に立地する工場の所有にかかる従業員のための共同住宅、長屋住宅又は寄宿舎で市長が認めたものを除く。) 4 図書館、博物館その他これらに類するもの 5 ボーリング場、スケート場又は水泳場 6 麻雀屋、パチンコ屋その他これらに類するもの |
別表2(第5条関係)
観光・交流地区 |
1 法別表第2(ぬ)項 2 次の各号に掲げる事業を営む工場 (1) 亜硫酸ガスを用いる物品の漂白 (2) 骨炭その他動物質炭の製造 (3) 魚粉又は魚粉を原料とする飼料の製造 (4) 羽又は毛の洗浄、染色又は漂白 (5) 骨・角・きば・ひずめ若しくは貝がらの引割若しくは乾燥、研磨 3 住宅(地区内に立地する工場の管理人のための住宅を除く。)、共同住宅、長屋住宅、寄宿舎又は下宿(地区内に立地する工場の所有にかかる従業員のための共同住宅、長屋住宅又は寄宿舎で市長が認めたものを除く。) 4 麻雀屋、パチンコ屋その他これらに類するもの 5 キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの 6 学校、老人ホーム、自動車修理工場 |