○消防等に協力援助した者の災害補償に関する条例

昭和38年1月29日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、消防法(昭和23年法律第186号)第36条の3及び水防法(昭和24年法律第193号)第34条並びに災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第84条の規定により火災、水害その他の災害に際し、消防又は水防その他に協力援助した者(以下「協力援助者」という。)が、そのため死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障害を有する状態となつた場合において、その者又はその者の遺族若しくは被扶養者が、これらの原因によつて受ける損害の補償について必要な事項を定めることを目的とする。

(補償)

第2条 補償については、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号)第2条から第18条の規定を準用してこれを行う。

(補償を受ける権利の保護)

第3条 補償を受ける権利は、譲渡し、担保に供し、又は差押えることはできない。

(施行細目)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年11月1日から適用する。

(昭和42年3月23日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年7月1日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月13日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

消防等に協力援助した者の災害補償に関する条例

昭和38年1月29日 条例第1号

(昭和62年3月13日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
昭和38年1月29日 条例第1号
昭和42年3月23日 条例第5号
昭和56年7月1日 条例第19号
昭和62年3月13日 条例第5号