○夕張市消防管理者服制規程
昭和46年12月10日
規程第16号
(目的)
第1条 この規程は、消防管理者の服制に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(服制)
第2条 消防管理者の服制は、別表のとおりとする。
(服制等の着用)
第3条 消防管理者は、消防職員及び消防団員の訓練その他消防業務に従事する場合は、制服、制帽及び靴を着用するものとする。
2 消防管理者は、必要があるときは、外とうを着用することができる。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
別表
消防関係職員服制 | |||
合服上衣 | 地質 | 黒又は濃紺色の毛織物 | |
製式 | 前面 | 開襟、剣襟 胸部は二重とし、消防き章をつけた金色金属製ボタン各3個を2行につける。 前面の左に2個、右に1個のポケツトをつけ、下部左右のポケツトにはふたをつける。 形状は、図のとおりとする。 | |
胸章 | 黒色の台地に、上下両縁に金線ししゆうを施し、中央に平織金線及び銀色消防き章をつけた職名章を右胸部に、その上部に、黒色の台地に流水形の銀モール3本を付した消防関係職員章をつける。 形状及び寸法は、図のとおりとする。 | ||
腕章 | 右腕に市章をつける。 | ||
袖章 | 幅30ミリメートルの黒色しま織線2条及び幅6ミリメートルのじや腹組金線1条を表半面にまとう。 形状は、図のとおりとする。 | ||
合服ズボン | 地質 | 上衣と同様とする。 | |
製式 | 長ズボンとし、両もも及び右側後方に各1個のポケツトをつける。 形状は、図のとおりとする。 | ||
外とう | 地質 | 黒色又は濃紺色の毛織物 | |
製式 | 開襟、剣襟 胸部は二重とし、消防き章をつけた金色ボタン各3個を2行につける。ポケツトは左右各1個とし、ふたをつける。背部に幅60ミリメートルの背帯をつける。 襟部に頭きんどめの黒色ボタン5個をつけ、頭きんに鼻おおい1個及び黒色ボタン3個をつける。袖に、上衣に準ずる袖章をつけるほか、右袖袖章上部に市章をつける。 形状は、図のとおりとする。 | ||
盛夏衣上衣 | 地質 | 灰色の布 | |
製式 | 前面 | 開襟(小開き式) 地質と似た色のボタン4個を1行につける。ポケツトは胸部左右に各1個とし、ふたをつけボタンでとめる。 形状は、図のとおりとする | |
肩部 | 外側の端を肩の縫目に縫い込み、襟側を地質と似た色のボタン1個でとめる。 | ||
袖 | 長袖カフスつき、ボタンどめとする。 | ||
盛夏ズボン | 地質 | 上衣と同様とする。 | |
製式 | 長ズボンとし、両もも及び右側後方に各1個のポケツトをつける。 形状は、図のとおりとする。 | ||
帽子 | 制帽 | 地質 | 黒色又は濃紺色の毛織物 |
製式 | 円形とし、黒色の革製前ひさし及び黒色の革製のあごひもをつける。あごひもの両端は、帽の両側において消防き章をつけた金色ボタン各1個でとめる。帽の周囲には黒色斜子縁及びじや腹組金線をつける。 形状寸法は、図のとおりとする。 | ||
帽章 | 金色金属消防き章をモール製金色桜でかこむ。台地は黒又は濃紺の毛織物とする。 形状寸法は、図のとおりとする。 | ||
盛夏帽 | 地質 | 灰色の布 | |
製式 | 円形とし、地質と同色の革製前ひさし及び革製のあごひもをつける。あごひもの両端は帽の両側において消防き章をつけた金色ボタン各1個でとめる。帽の周囲には藤づるあみとし、所要の通風口をつけ、天井の周囲には汚損よけをつける。帽の腰まわりに、地質と同色のはせ子織を巻く。 形状は、制帽に同じ。 | ||
帽章 | 制帽と同様とする。ただし、台地は地質と同じ。 | ||
靴 | 黒色の革の短靴又は半長靴とする。 |
上衣 | |||||
前面 | 後面 | ||||
ズボン | ボタン | ||||
外套 | |||||
前面 | 後面 | ||||
胸章 | そで章 | ||||
盛夏衣 | |||||
前面 | 後面 | ズボン | |||
帽 | |||||
アゴ紐どめボタン | 帽章 | き章 | |||
帽帯 | |||||