○夕張市消防職員服務規程
昭和55年4月1日
消本訓令第2号
(趣旨)
第1条 夕張市消防職員(以下「職員」という。)の服務については、法令その他特別の定めがあるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。
(職責の自覚)
第2条 職員は、その職務が火災を予防、警戒し、及び鎮圧して市民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、火災又は地震等の災害による被害を軽減し、もつて安寧秩序の保持及び社会公共の福祉の増進にあたるものであることを自覚し、それぞれの職務を通じて職責の完遂に努めなければならない。
(規律及び団結)
第3条 職員は、平常より規律を厳正に保つよう努めるとともに、強固な団結を維持するよう心がけなければならない。
(公正と迅速)
第4条 職員は、職務執行にあたつては親切を旨とし、冷静に正しく判断し、公正かつ迅速にこれを行わなければならない。
(服装及び態度)
第5条 職員は、勤務中、所定の制服又は服装を着用し、清潔端正に心がけ、礼儀を重んじなければならない。
(命令及び報告)
第6条 職務上の命令及び報告は、職制に従い順序を経て行わなければならない。ただし、緊急の場合は、この限りでない。
(申告及び復命)
第7条 職員は、任命又は入校等を命ぜられたときは、直ちに申告しなければならない。
2 職務上の命令を受け、その業務が終了したときは、復命しなければならない。
(意見具申)
第8条 職員は、消防の使命を達成するため、必要があると思われるときは、上司に対して職務に関する建設的な意見を具申し、積極的に上司を補佐しなければならない。
2 上司は、前項の意見具申に対しては、その意見が有益と認められるときは、すみやかにその具現に努めなければならない。
(申送り)
第9条 職員は、勤務を交代する場合又は勤務場所を離れ、若しくは職務を中断する場合には、上司又は勤務を交代した者に対して、必要事項を報告あるいは申し送り、職務執行に支障のないようにしなければならない。
(勤務区分と範囲)
第10条 職員の勤務は、毎日勤務及び隔日勤務とし、それぞれの勤務に従事する職員は次の各号に定めるところによる。
(1) 毎日勤務に従事する職員
消防本部に勤務する者及び消防署に勤務する者のうち、特に毎日勤務を命ぜられた者
(2) 隔日勤務に従事する職員
消防署に勤務する者
(勤務時間)
第11条 毎日勤務の職員の勤務時間は、午前8時45分から午後5時30分までとする。
2 隔日勤務の職員の勤務時間は午前8時45分から翌日の午前8時45分までとし、休憩時間については消防長が別に定める。
3 前2項に規定するもののほか、職員の服務については、夕張市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例及び同条例施行規則の規定を準用する。
(休憩時間)
第11条の2 毎日勤務の職員の休憩時間は、正午から午後1時までとする。
(週休及び指定休)
第12条 隔日勤務の職員には4週を通じて8日の勤務を要しない日(「週休」という。)及び夕張市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(昭和44年条例第10号)第4条に定める休日に相当する日数の休日(「指定休」という。)を定めるものとする。
(出勤簿)
第13条 職員が出勤したときは、自ら出勤簿に押印しなければならない。職務の都合により、出勤簿に押印することのできなかつた場合は、ただちにその旨を所属長に連絡しなければならない。
(遅参、早退)
第14条 職員は、遅参し、又は早退しようとするときは、理由をつけて上司に届出なければならない。
(休暇等の願出)
第15条 職員は、年次有給休暇又はその他の有給休暇を受けようとするときは、あらかじめ願い出なければならない。
(休暇の単位)
第16条 隔日勤務の職員の年次有給休暇は、1勤務を単位とする。ただし、次項の区分により半日を単位として受けることができる。
2 半日単位の区分は、正午、午後5時、午前1時とする。
3 1勤務を単位とする年次有給休暇を日に換算するときは、1回の休暇を2日とする。
4 半日を単位とする年次有給休暇を日に換算するときは、2回の休暇をもつて1日とする。
(夏季休暇の期間)
第16条の2 職員体制等の事情により、夏季休暇を夕張市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例施行規則(昭和44年夕張市規則第3号)第13条に定める期間内に与えることが困難であると消防長が認める場合は、当該休暇の趣旨に反しない範囲内において、消防長がその期間を別に定めることができるものとする。
(私事旅行)
第17条 職員が私事により、任地を離れて旅行しようとするときは、その理由、期間及び旅行先を明らかにし(病気による転地療養にあつては医師の診断書を添え)、許可を受けなければならない。
(欠勤)
第18条 職員は、病気その他予期することのできない事故のため出勤できないときは、すみやかに事由をつけて届け出なければならない。病気のため7日以上出勤できないときは、医師の診断書を添え、期間を定めて届け出なければならない。その期間を過ぎてもなお出勤できないときも同様とする。
(職務専念義務免除の願出)
第19条 職員は、職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、あらかじめその事由をつけて願い出なければならない。
(資格得喪の届出)
第20条 職員は、公認の資格を取得し、又は喪失したときは、これを証するに足る書類を添えて届け出なければならない。
(身分に関する届出)
第21条 職員は、次の各号の一に該当するときは、すみやかに届け出なければならない。
(1) 身分に異動を生じたとき。
(2) 改姓又は改名したとき。
(3) 婚姻、縁組、離縁又は子の出生したとき。
(4) 父母又は扶養親族が死亡したとき。
(5) 本籍又は住所を変更したとき。
(身分証明)
第22条 職員は、勤務中は消防手帳のほか、立入検査を行う場合は、立入検査員の証票を携帯し、必要あるときはこれを呈示しなければならない。ただし、事務職員については身分証明書を携帯するものとする。
(出張)
第23条 出張を命じられた職員は、帰庁とともに遅滞なく用務のてん末を復命書によつて報告しなければならない。ただし、軽易なものについては口頭をもつて報告することができる。
(勤務日誌)
第24条 消防署及び出張所、分遣所には、各所毎に勤務日誌を備え、勤務に係る事項を記載しなければならない。
(参集)
第25条 職員は、勤務時間外において火災等災害の発生を認知したときは、あらかじめ消防長の命ずる場所にすみやかに参集しなければならない。
(事務引継)
第26条 職員は、退職、休職又は勤務替えを命じられたときは、後任者又は代理者に事務引継書により、その担当事務を引継ぎ、連署のうえすみやかに消防長に報告しなければならない。
(住所)
第27条 職員は、夕張市の区域に居住しなければならない。
2 職員は、やむを得ない理由により前項の区域以外の場所に居住しようとするときは、あらかじめ理由、場所等を明らかにして願い出、消防長の承認を受けなければならない。
(補則)
第28条 この訓令について必要な事項は、消防長が別にこれを定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年4月1日消本訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年4月1日消本訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年4月1日消本訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成5年7月1日消本訓令第1号)
この訓令は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成7年3月8日消本訓令第3号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月11日消本訓令第2号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月21日消本訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成21年6月25日消本訓令第2号)
この訓令は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成30年9月26日消本訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。