○夕張市消防職員職階級規則
昭和55年4月1日
規則第5号
(趣旨)
第1条 夕張市消防職員の職階級については、この規則の定めるところによる。
(階級)
第2条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項に規定する消防吏員の階級は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 消防長 消防司令長
(2) 消防長以外の消防吏員
消防司令、消防司令補、消防士長及び消防士
2 前項に定めるもののほか、消防長が必要と認めるときは、消防士長の次に消防副士長の階級を設けることができる。
(1) 事務職員 消防主事及び消防主事補
(2) その他の職員 消防事務員
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 夕張市消防職員職名規程(昭和36年規程第9号)は、廃止する。
附則(昭和58年10月5日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年9月4日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年4月1日規則第7号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年9月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、この改正規定は、昭和62年3月31日までは現員をもつて定数とみなすものとする。
附則(昭和62年12月15日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、この改正規定は、昭和63年3月31日までは現員をもつて定数とみなすものとする。
附則(平成元年2月8月規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年7月1日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月19日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年2月15日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月16日規則第33号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。