○消防長に対する事務委任規程
昭和46年7月1日
規程第2号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条の規定により、夕張市消防長に対し、次の事項について事務を委任する。
(1) 消防組織法(昭和22年法律第226号)第15条の5及び夕張市消防団条例(昭和25年条例第8号)第4条の規定による消防団員の任命の承認。ただし、副団長以上は除く。
(2) 消防組織法第22条の規定による消防統計及び消防情報の報告
(3) 消防法第22条の規定による火災警報の発令及び解除
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 危険物の規制に関する事務委任規程(昭和34年規程第10号)は、廃止する。
附則(昭和62年4月1日訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。