○夕張市消防本部及び消防署設置条例
昭和55年4月1日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)に基づき、本市に設置する消防本部及び消防署の位置及び名称並びに消防署の管轄区域について定めることを目的とする。
(消防本部)
第2条 消防本部の位置及び名称は、次のとおりとする。
位置 夕張市清水沢宮前町20番地
名称 夕張市消防本部
(消防署)
第3条 消防署の位置、名称及び管轄区域は、次のとおりとする。
位置 夕張市清水沢宮前町20番地
名称 夕張市消防署
管轄区域 夕張市一円
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月8日条例第5号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。