○夕張市都市景観条例

平成2年4月2日

条例第17号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、本市の自然的、歴史的条件と調和したまちなみの整備と環境美化の推進に関し必要な事項を定めることにより、美しい都市景観の形成を図り、もつて誇りある郷土の建設と健康で文化的な市民生活の向上に寄与することを目的とする。

(市長の責務)

第2条 市長は、この条例の目的を達成するため、都市景観の形成のための基本的かつ総合的な施策を策定し、これを実施するものとする。

2 市長は、前項の施策の策定及び実施に当たつては、市民、事業者及び学識経験者の意見が反映されるよう努めるものとする。

(市民の責務)

第3条 市民は、自ら都市景観の形成に努めるとともに、市長がこの条例の目的を達成するために行う施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、その事業活動の実施に当たつて、都市景観の形成が図られるよう必要な措置を講ずるとともに、市長がこの条例の目的を達成するために行う施策に協力しなければならない。

(国等への要請)

第5条 市長は、必要があると認めるときは、国若しくは地方公共団体又はこれらが設立した団体に対し、都市景観の形成について協力を要請するものとする。

第2章 都市景観の形成

(緑化の推進)

第6条 市長は、良好な自然環境を保持するため、緑化推進計画を作成し、その実施に努めなければならない。

2 前項の緑化推進計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 緑化に関する基本方針

(2) 緑化を推進するための具体的措置

(3) その他緑化の推進に関し必要な事項

3 公共施設の管理者は、その管理する公共建物、公園、広場、道路その他の公共施設に花木等を植栽し、適正な管理に努めなければならない。

4 市民及び事業者は、その所有し、占有し、又は管理する家屋、工場、事業所等の敷地に花木等を植栽し、適正な管理を行い、緑豊かな環境づくりに努めるものとする。

(樹木等の保存)

第7条 市街地及びその周辺の公共施設、社寺境内地、沿道、河岸等に所在し、良好な景観を呈している樹木及び樹木の集団の所有者又は管理者は、適正な管理と保存に努め、美観風致の維持に協力するものとする。

(清流の確保)

第8条 市長は、水源かん養保安林をはじめとする森林の整備、砂防ダム等災害防除施設の整備等清流の確保に関し、必要な措置を講じなければならない。

2 市民及び事業者は、家庭及び事業所等からの排水による汚濁防止のため、汚水ます、ろ過設備等立地条件に応じた施設を設置するとともに、適正な管理に努めなければならない。

(廃棄物の廃棄の禁止)

第9条 何人も、みだりに廃棄物を河川、水路その他の公共水域又は市長が指定した場所以外の土地に捨て、又は放置する等美観を損ねる行為をしてはならない。

(あき地の適正管理)

第10条 市街地及びその周辺に所在するあき地の所有者、占有者又は管理者は、雑草又は廃棄物の除去等必要な措置を講じ、良好な生活環境の保持に努めなければならない。

(広告物等の規制)

第11条 屋外広告物(屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第2条第1項に定めるものをいう。)により広告宣伝行為を行う者は、屋外広告物法及び北海道屋外広告物条例(昭和25年北海道条例第70号)の定めによるほか、美観風致が損なわれないよう適正な設置及び管理に努めなければならない。

2 市長は、前項の規定に違反する広告物の設置者に対し、その除却又は改善について、勧告又は指導を行うことができる。

(まちなみの美化)

第12条 市街地に所在する建物(建物に付属する門、へい、その他これらに類する施設を含む。)の所有者、占有者又は管理者は、当該建物及び周辺の美化に努め、良好なまちなみの保持に協力するものとする。

2 屋外において物品を集積し、又は貯蔵する場合は、常に整理、整とんを行うほか、必要に応じてしやへい措置を講ずる等美観の保持に努めなければならない。

(建築物等の景観指針)

第13条 市長は、観光ゾーン、公園ゾーン、商店街及び住宅街など都市景観形成のため必要と認めた地域における建築物等の景観指針を定めなければならない。

2 前項の指針は、次に掲げるものとする。

(1) 地域における土地の造成及び形態

(2) 建築物並びに工作物等の形態及び色彩

(3) 広告物等の形態及び色彩

(4) その他市長が必要と認める事項

3 市長は、景観指針を定めたときは、これを公表しなければならない。

(行為の届出)

第14条 前条の景観指針に定める行為をしようとするものは、あらかじめ、その内容を市長に届け出るものとする。ただし、建築確認申請及び開発行為等の届出に該当する部分については、これに代えることができる。

(景観指針の指導及び要請)

第15条 市長は、前条の届出があつたときは、必要に応じ、景観指針に基づく指導及び要請を行わなければならない。

2 届出者は、前項の指導及び要請があつたときは、出来る限りこれに同意、協力しなければならない。

(景観保存建造物の指定)

第16条 市長は、歴史的な景観を形成している建造物又は、都市景観の形成上必要があると認める建造物を景観保存建造物として指定することができる。

2 市長は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、指定をしようとする建造物の所有者及び権原に基づく占有者の同意を得なければならない。

3 市長は、第1項の規定による指定をしたときは、これを公表するとともに、当該歴史的建造物の所有者又は権原に基づく占有者に通知するものとする。

第3章 運動の推進

(市民の理解を深めるための措置)

第17条 市長は、教育活動、広報活動等を通じて、都市景観形成の必要性について市民の理解を深めるよう努めるとともに、この条例の目的を達成するための施策の実施に当たつて、市民の参加の場と機会が広がるよう適切な措置を講じなければならない。

(市民運動等に対する措置)

第18条 市長は、都市景観形成のための市民運動団体又は都市景観形成の実践活動を行う者に対し、技術的援助を行い、又は予算の範囲内において、その措置に要する経費の一部を補助し、若しくは資金の融資をすることができる。

(表彰)

第19条 市長は、優れた都市景観の形成に寄与していると認められるものについて、表彰することができる。

第4章 雑則

(勧告又は指導)

第20条 市長は、都市景観の形成のため必要があると認めるときは、市民又は事業者に対し、必要な勧告又は指導を行うことができる。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(関係条例の廃止)

2 夕張市環境美化条例(昭和59年条例第15号)は、廃止する。

(平成19年2月28日条例第49号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

夕張市都市景観条例

平成2年4月2日 条例第17号

(平成19年4月1日施行)