○夕張市中小企業設備合理化促進条例

昭和47年7月5日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、中小企業の設備合理化を促進するため、これに必要な機械等の購入に要する資金の貸付けを行い、中小企業の振興を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「中小企業者等」とは、市内で工鉱業を営むもので、次の各号の一に該当するものをいう。

(1) 資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人

(2) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)による組合

(3) 前2号に準ずる団体

2 この条例において「機械等」とは、生産、加工、試験又は検査の用に供する機械器具及び装置(附帯設備を除く。)をいう。

(資金の貸付)

第3条 市長は、本市における産業の振興に寄与すると認められる企業の経営合理化のために機械等の設置をしようとする中小企業者等で、市長が適当と認めたものに対し予算の範囲内において、機械等の購入に要する資金を貸付けるものとする。

(貸付の限度)

第4条 資金の貸付けは、当該貸付けの対象たる機械等(以下「対象機械等」という。)の購入に要する費用(市長が査定する額とする。)の100分の80以内の額とする。

(貸付の条件)

第5条 貸付金は、償還期間を5年以内(1年以内の据置期間を含む。)とし、その償還は、規則の定めるところにより均等割賦支払の方法によるものとする。

2 貸付金の利率は、年7.5パーセント以内とする。

(契約の締結及び担保)

第6条 資金の貸付けを受ける者(以下「借受者」という。)は、2人以上の連帯保証人との連署をもつて市長と貸借契約を締結しなければならない。

2 借受者は、前項のほか、当該対象機械等を市長に担保として提供しなければならない。

(損害保険)

第7条 借受者は、当該対象機械等に、市長を受取人とする損害保険をつけなければならない。

2 前項の損害保険の保険金額は、貸付金に相当する額以上でなければならない。

(借受者の遵守事項)

第8条 借受者は、貸付金の償還の義務を履行するまでの間は、市長の承認を得ないで対象機械を譲渡し、売却し、貸付けし、担保に供し、又はその他資金貸付けの目的に反する処分をしてはならない。

(延滞違約金)

第9条 借受者が、償還金及び利息の納入を怠つた場合は、年10.75パーセントの割合による延滞違約金を徴収するものとする。

(償還金の減免等)

第10条 借受者が災害その他その者の責に帰することのできない事由により、当該対象機械等が滅失する等、その償還金、利息又は延滞違約金(以下「償還金等」という。)を納入することが困難となつた場合において、市長がやむを得ないと認めるときは、償還金等を減免し、又はその延納を認めることができる。

(契約の解除等)

第11条 借受者が、次の各号の一に該当するときは、市長は償還期間前であつても貸付金の全部又は一部の一時償還をさせることができる。

(1) 貸付金を貸付けの目的以外に使用したとき。

(2) 償還金等の支払を怠つたとき。

(3) 第8条の規定に違反したとき。

(4) 前3号のほか、この条例若しくはこの条例に基づく規則又は貸借契約の条項に違反したとき。

(5) 借受者が貸借契約の解除を希望したとき。

(6) その他この条例の目的を達し難いと認めたとき。

2 前項の規定による機械等の返還に要する費用は、すべて借受者の負担とする。

(審議会)

第12条 この条例の適正な運営を図るため、市長の諮問機関として中小企業設備合理化促進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会の組織及び運営については、別に定める。

(委任)

第13条 この条例の施行について、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年6月22日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年10月4日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例の改正以前に貸付を行つたものについては、改正前の条例の規定によるものとする。

(昭和62年3月13日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

夕張市中小企業設備合理化促進条例

昭和47年7月5日 条例第17号

(昭和62年3月13日施行)