○夕張市新鉱開発促進条例施行規則
昭和41年4月15日
規則第12号
(申請及び変更の手続)
第1条 夕張市新鉱開発促進条例(昭和41年条例第18号。以下「条例」という。)第4条第1項の規定による課税の軽減の申請書は、様式第1号によらなければならない。
(調査報告)
第3条 市長は、課税の軽減の決定をした者に対して必要な調査を行い、又は報告を求めることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年4月1日規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。