○夕張市新鉱開発促進条例
昭和41年3月31日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、市内に新たに炭鉱を開発する者に対し、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第2項の規定による課税の軽減を行い、本市における新鉱の開発を促進し、もつて石炭産業の将来の発展と振興に寄与することを目的とする。
(対象)
第2条 この条例により課税の軽減を受けることができる者は、石炭鉱業合理化臨時措置法(昭和30年法律第156号)第54条第1項の規定による独立坑口開設の許可を受け、かつ、政府の新鉱開発資金の融資を受けたもので、市長が認めたものとする。
(課税の軽減)
第3条 課税の軽減は、固定資産税について次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 新たに取得した固定資産のうち、償却資産に対して課すべき固定資産税について事業開始後最初に課すべき年度から5年間(以下「指定年度」という。)を軽減するものとし、その税率は夕張市税条例(昭和25年条例第31号)第43条の規定にかかわらず第1年度から第3年度までを100分の1.05とし、その後の2年度分を100分の1.4とする。
(2) 指定年度内に新たな施設として取得し、課税されることとなる償却資産については、指定年度内の残余期間についてのみ軽減することとし、それぞれ残余期間内の各年度に対応する税率によるものとする。
(申請及び変更の手続)
第4条 この条例による課税の軽減措置を受けようとする者は、工事着手前に別に定める様式により市長に申請書を提出しなければならない。
2 前項の申請書の記載事項に変更を生じたときは、市長に届出なければならない。
(取消、追徴)
第5条 市長は、固定資産税の軽減を受けようとし、又は受けた者で次の各号の一に該当すると認めたものについては、その軽減措置を行わず、又軽減した税額の一部又は全部を直ちに追徴することができる。
(1) 新鉱開発が市内にある他の同じ経営に属する炭鉱の中止、廃止又はその炭鉱の事業縮少若しくは経営者又は経営方法の変更を目的としたものであるとき。
(2) 新鉱開発が当初の開発計画どおり完成しないとき、若しくは完成後において事業を中止又は廃止したとき。
(3) 新鉱開発が完成した後その経営者若しくは経営の方法に変更を生じたとき。
(4) 市税を滞納したとき。
(5) 詐偽その他の不正行為により軽減を受けようとし、又は受けたとき。
(補則)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。