●夕張市中小企業振興条例

昭和61年4月1日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、夕張市企業開発促進条例(昭和61年条例第14号)に定めるもののほか、中小企業者等に対し、資金の融資、課税の免除等を行うことによつて中小企業の自主的な努力を助長し、経営の安定と近代化を図り、もつて本市の経済の安定と活性化に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に定めるもののほか、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める飲食店をいう。

(2) 中小企業団体 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)、商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に定める組合及びこれに準ずる団体をいう。

(資金融資)

第3条 市長は、中小企業者及び中小企業団体(以下「団体」という。)の金融の円滑化と正常化を図るため、次の各号に定める事業の資金について融資のあつせんを行うことができる。

(1) 運転資金 事業の経営安定に要する資金

(2) 設備資金 事業用機械、器具、備品等設備の改善に要する資金

(3) 施設近代化資金 事業の用に供する店舗、工場、倉庫、事務所等建物の新築、増築、改築に要する資金

(4) 共同事業整備資金 団体が実施する環境及び施設の整備、共同協業化等活性化事業に要する資金

2 融資金額及び条件等については、規則で定める。

(融資の対象)

第4条 前条第1項第1号から第3号までの融資対象者は、中小企業者であつて本市に独立した店舗又は事業所を有し、同事業を過去1年以上営んでいるものとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(課税の免除対象)

第5条 市長は、中小企業者が施設の近代化のため事業の用に供する店舗、工場、倉庫、事務所等の建物の新築、増築、改築のための投資額が500万円を超える場合は、当該建物に係る固定資産税について最初に賦課される年度から3箇年度は全額を免除するものとする。

2 前項の規定は、夕張市企業開発促進条例の規定に基づき課税を免除された者並びに市税等を滞納しているものは適用しない。

(利子補給)

第6条 市長は、第3条第1項第4号の資金融資を受けたものに対し、当該資金に係る利子の一部を補給することができる。

(措置の承継)

第7条 第5条の規定による課税の免除を行うべき期間中に、相続(法人にあつては合併)又は事業の譲渡により、当該建物の所有者に変更を生じた場合においてもその事業を承継する者に対し、当該措置を行うものとする。ただし、市長にその承継の事実を届出なければならない。

(措置の取消等)

第8条 市長は、第5条の規定による課税の免除を受けた者が、次の各号の一に該当すると認めたときは、課税の免除を取消すことができる。

(1) 対象の建物を事業の用に供しないとき。

(2) 市税等を滞納したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により課税の免除の措置を受けたとき。

(委員会の設置)

第9条 市長は、この条例による措置について必要な意見を徴するため、夕張市中小企業振興事業審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の組織及び運営については、市長が別に定める。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

2 第5条の規定は、夕張市企業開発促進条例の失効する日に、その効力を失う。ただし、その失効前に課税の免除の措置を決定しているものについては、なお従前の例による。

3 第6条の規定は、平成元年4月1日以降の融資に係るものについては適用しない。

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○夕張市中小企業振興条例を廃止する条例

平成19年2月28日

条例第44号

夕張市中小企業振興条例(昭和61年条例第15号)は、廃止する。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に廃止前の夕張市中小企業振興条例第5条の規定により課税免税の対象となっている者については、この条例の施行後も、なおその効力を有する。

夕張市中小企業振興条例

昭和61年4月1日 条例第15号

(平成19年4月1日施行)