○夕張市交通安全条例

平成13年3月14日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、本市における交通安全の確保に関する基本理念と施策の基本を定めることにより、安全で快適な市民生活の実現を図ることを目的とする。

(基本理念)

第2条 交通の安全は、人命の尊重を基本に、すべてのものが自主的に交通道徳を高めることにより、確保されなければならない。

2 交通安全の確保は、市民の安全かつ快適な生活実現の基本であり、現在及び将来にわたって維持されなければならない。

(市長の責務)

第3条 市長は、交通の安全を確保するため、啓発活動及び交通環境の整備等総合的な交通安全施策の実施に努めなければならない。

2 市長は、交通安全に関する施策を推進するに当たっては、関係機関及び関係団体(以下「関係機関等」という。)と緊密な連携を図らなければならない。

(市民の責務)

第4条 市民は、日常生活において、交通安全の確保に努めるとともに、市長及び関係機関等が実施する交通安全施策に協力するよう努めなければならない。

(施策の基本方針)

第5条 市長は、次に掲げる基本方針に基づき、交通の安全に関する施策を総合的かつ計画的に推進するものとする。

(1) すべての者の交通の安全に関する知識を増進させるとともに、交通の安全に関する意識の高揚を図ること。

(2) 道路その他の交通環境を良好な状態に維持し、及び改善すること。

(3) 歩行者のうち特に高齢者、障害者及び児童を交通事故から保護すること。

(交通安全対策会議の設置等)

第6条 市長は、夕張市交通安全計画を作成し、及びその実施を推進するため、夕張市交通安全対策会議(以下「対策会議」という。)を設置する。

2 対策会議は、市の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の企画に関して審議し、及び施策の実施を推進する。

(対策会議の委員等)

第7条 前条第1項の対策会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長がこれを委嘱し、又は任命する。

(1) 国の関係地方行政機関の職員

(2) 北海道知事部内の職員

(3) 北海道警察の職員

(4) 市長部内の職員

(5) 教育長

(6) 消防長

(7) その他市長が必要と認めた者

6 委員の定数は、15人以内とする。

(広報啓発活動等の実施)

第8条 市長は、市民に対し、交通安全に関する広報及び啓発活動を積極的に推進するほか、必要な情報の提供に努めるものとする。

(交通安全教育の推進)

第9条 市長は、市民の交通安全に関する知識の普及及び交通安全意識の高揚を図るため、交通安全教育の推進に努めるものとする。

(交通環境の整備等)

第10条 市長は、良好な交通環境を維持するため、交通安全施設の整備等必要な措置を講ずるものとする。

2 市長は、前項の目的を達成するために必要があると認めるときは、関係機関等に対し、必要な措置を講ずるよう要請するものとする。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(夕張市交通安全対策会議条例の廃止)

2 夕張市交通安全対策会議条例(昭和46年条例第17号)は、廃止する。

夕張市交通安全条例

平成13年3月14日 条例第5号

(平成13年3月14日施行)