○夕張市公害対策審議会条例

昭和49年3月25日

条例第11号

(設置)

第1条 公害対策について調査審議するため、夕張市公害対策審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、公害対策に関する事項を調査審議する。

2 審議会は、公害対策に関し、必要と認める事項を市長に建議することができる。

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、学識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総括する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 会長、副会長ともに事故があるときは、あらかじめ会長の指名した委員がその職務を代理する。

(専門委員)

第6条 審議会に専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、学識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(招集)

第7条 審議会の会議は、必要のつど会長が招集する。

(会議)

第8条 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

2 会議の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、市民課において行う。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年12月1日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年7月1日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年6月20日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に委員である者については市議会議員として選任された委員を除き、前項の規定にかかわらず任期満了の日まで在任するものとする。

(平成7年7月1日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月16日条例第68号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

夕張市公害対策審議会条例

昭和49年3月25日 条例第11号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
昭和49年3月25日 条例第11号
昭和52年12月1日 条例第27号
昭和57年7月1日 条例第13号
昭和58年6月20日 条例第24号
平成7年7月1日 条例第21号
平成19年3月16日 条例第68号