○夕張市じん芥処理施設設置条例
昭和61年10月1日
条例第32号
(設置)
第1条 本市におけるじん芥を適正に処理するため、夕張市じん芥処理施設(以下「じん芥処理施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 じん芥処理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
夕張市富野じん芥埋立処分施設 | 夕張市富野国有地 |
夕張市真谷地リサイクルセンター | 夕張市真谷地国有地 |
(委任)
第3条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 夕張市じん芥焼却場設置条例(昭和40年条例第25号)は、廃止する。
附則(平成15年3月14日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年9月29日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。