○夕張市犬の登録等手数料条例施行規則

平成12年3月29日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、夕張市犬の登録等手数料条例(平成12年条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(手数料の免除申請)

第2条 条例第5条の規定に基づき、手数料の免除を受けようとするものは、犬の登録手数料免除申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

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夕張市犬の登録等手数料条例施行規則

平成12年3月29日 規則第15号

(平成12年3月29日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成12年3月29日 規則第15号