○夕張市犬の登録等手数料条例施行規則
平成12年3月29日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、夕張市犬の登録等手数料条例(平成12年条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
○夕張市犬の登録等手数料条例施行規則
平成12年3月29日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、夕張市犬の登録等手数料条例(平成12年条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
平成12年3月29日 規則第15号
(平成12年3月29日施行)
◆ | 平成12年3月29日 | 規則第15号 |