○夕張市老人生きがいセンター設置条例

昭和56年3月25日

条例第8号

(設置)

第1条 老人の集会等の用に供し、希望と能力に応じた活動に参加することによって、老後の生きがいを高め、生活文化の向上に寄与するため、夕張市老人生きがいセンター(以下「生きがいセンター」という。)を設置する。

(名称及び設置)

第2条 生きがいセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

夕張市老人生きがいセンター

夕張市南清水沢1丁目123番地

(使用の範囲)

第3条 生きがいセンターは、老人クラブ会員及び老人の福祉に関係あるもののほか、市長が適当と認めたものの使用に供する。

(管理運営)

第4条 生きがいセンターは、老人の生きがいを高めるよう運営されなければならない。

2 生きがいセンターの管理は、公共的団体に委託することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

夕張市老人生きがいセンター設置条例

昭和56年3月25日 条例第8号

(昭和56年3月25日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
昭和56年3月25日 条例第8号