○夕張市老人生きがいセンター設置条例
昭和56年3月25日
条例第8号
(設置)
第1条 老人の集会等の用に供し、希望と能力に応じた活動に参加することによって、老後の生きがいを高め、生活文化の向上に寄与するため、夕張市老人生きがいセンター(以下「生きがいセンター」という。)を設置する。
(名称及び設置)
第2条 生きがいセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
夕張市老人生きがいセンター | 夕張市南清水沢1丁目123番地 |
(使用の範囲)
第3条 生きがいセンターは、老人クラブ会員及び老人の福祉に関係あるもののほか、市長が適当と認めたものの使用に供する。
(管理運営)
第4条 生きがいセンターは、老人の生きがいを高めるよう運営されなければならない。
2 生きがいセンターの管理は、公共的団体に委託することができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。