○社会教育委員の定数及び任期に関する条例
昭和25年4月17日
条例第13号
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条の規定に基づき、本市に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
2 委員の定数は、15人以内とする。
第2条 委員の任期は、2年とし、欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第3条 教育委員会は、特別の事情があると認めたときは、委員の任期中でもこれを解職することができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和30年3月15日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月13日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年6月18日条例第22号)
この条例は、昭和62年10月1日から施行する。
附則(平成19年2月28日条例第14号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。