○社会教育委員の定数及び任期に関する条例

昭和25年4月17日

条例第13号

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条の規定に基づき、本市に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

2 委員の定数は、15人以内とする。

第2条 委員の任期は、2年とし、欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第3条 教育委員会は、特別の事情があると認めたときは、委員の任期中でもこれを解職することができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和30年3月15日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月13日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年6月18日条例第22号)

この条例は、昭和62年10月1日から施行する。

(平成19年2月28日条例第14号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

社会教育委員の定数及び任期に関する条例

昭和25年4月17日 条例第13号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和25年4月17日 条例第13号
昭和30年3月15日 条例第6号
昭和62年3月13日 条例第5号
昭和62年6月18日 条例第22号
平成19年2月28日 条例第14号