○夕張市奨学資金貸付条例
平成3年4月1日
条例第3号
夕張市奨学条例(昭和30年条例第33号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、能力があるにもかかわらず、経済的理由により修学が困難と認められる者に対し、奨学資金を貸付することを目的とする。
(奨学生の資格)
第2条 奨学資金の貸付を受けることができる者は、本市の住民であって、次の各号に該当するものでなければならない。
(1) 大学、短期大学又は高等専門学校第4学年以上に在学する者並びに専修学校の専門課程に在学する者
(2) 学業優秀で性行善良である者
(奨学生の募集)
第3条 奨学資金の貸付を受ける者(以下「奨学生」という。)として募集する人員は、毎年度夕張市教育委員会(以下「委員会」という。)が別に定める。
(申請)
第4条 奨学生になることを志望する者は、規則で定めるところにより委員会に申請するものとする。
(決定)
第5条 奨学生は、委員会が決定する。
(貸付額及び貸付期間)
第6条 奨学資金の額は、月額30,000円以内とし、貸付期間は正規の最短修学期間とする。
(貸付利息)
第7条 奨学資金は、無利子とする。
(奨学資金の交付)
第8条 奨学資金は、別に定める時期に奨学生に交付する。
2 奨学生は、あらかじめ委員会の承認を得て、連帯保証人の1人に奨学資金の受領を委任することができる。
(奨学資金の取消し、休止)
第9条 奨学生が、次の各号の一に該当する場合は、委員会は奨学資金の貸付を取消し、又は休止するものとする。
(1) 奨学資金を必要としない事由が生じたとき。
(2) 傷病などのため学業を続ける見込みがなくなったとき。
(3) 第2条第2号に掲げる資格を失ったとき。
(4) 休学又は長期にわたって欠席したとき。
(休止の復活)
第10条 委員会は、前条の規定により奨学資金の貸付を休止された者からその事由が止んだことを証する書類等の提出を求め、奨学資金の貸付を復活することができる。ただし、その申請期間は休止された日から2年以内とする。
(奨学資金の辞退)
第11条 奨学生は、いつでも奨学資金の辞退を申し出ることができる。
(奨学資金の償還)
第12条 奨学生は、次の各号の一に該当するときは、すでに貸付を受けた奨学資金について貸付の終了した月の翌月から起算して6月を経過した後10年以内の期間で償還しなければならない。
(1) 卒業したとき又は貸付期間が満了したとき。
(2) 貸付を取消されたとき。
(3) 貸付を辞退したとき。
(4) 退学又は転学したとき。
2 前項の奨学資金の償還は、年賦、半年賦、月賦又はその他の1年以内の割賦の方法によらなければならない。
3 前項の割賦金額の年額は、貸付した奨学資金総額の10分の1に相当する額を下回つてはならない。
4 委員会が特に必要があると認めたときは、前2項の規定にかかわらず別に定める償還方法によることができる。
5 奨学資金は、いつでも繰上げて償還することができる。
(償還の猶予)
第13条 委員会は、奨学生又は奨学生であつた者が大学院若しくはこれと同等の学校に在学する場合又は災害、負傷、病気その他やむを得ない理由により奨学資金を償還することが困難であると認める場合には、その在学期間又はその理由が継続する期間は奨学資金の償還を猶予することができる。
(償還の免除)
第14条 委員会は、奨学生又は奨学生であつた者が死亡し、又は心身障害若しくは疾病により著しく生活能力を喪失し、奨学資金の償還が困難と認めたときは、その奨学資金の償還未済額の全部又は一部について償還を免除することができる。
2 委員会は、奨学生であつた者が卒業若しくは退学後10年間のうち市内において継続して5年以上事業を営み、又は事業所に勤務したときは、その貸付を受けた額の10分の5に相当する額について償還義務を免除することができる。
(違約金)
第15条 委員会は、奨学生であつた者が正当の事由なく奨学資金の償還を怠つたときは、未償還額に年10.75パーセントの割合で計算した違約金を徴収する。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の日前に夕張市奨学条例(昭和30年条例第33号)により奨学生として決定し、かつ、貸与を受けている者については、なお従前の例による。
附則(平成16年3月17日条例第2号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日条例第12号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月21日条例第16号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。