○夕張市社会福祉基金条例
平成4年3月11日
条例第2号
(設置)
第1条 社会福祉事業に必要な資金に充てるため、夕張市社会福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金として積立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定めるものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、社会福祉事業の資金に充てるものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めたときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、第1条の目的に該当する場合に限り、処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(関係条例の廃止)
2 夕張市障害者福祉事業基金条例(昭和57年条例第2号)及び夕張市災害遺児福祉事業基金条例(昭和58年条例第33号)は、平成4年4月2日をもつて廃止する。