○夕張市有林野部分林設定条例施行規則
昭和25年11月8日
規則第10号
(趣旨)
第1条 夕張市有林野部分林設定条例(昭和25年条例第23号。以下「条例」という。)による部分林の設定については、この規則の定めるところによる。
(部分林設定箇所)
第2条 部分林は、次の各号の一に該当する林野に設定することができる。
(1) 林業経営上市において急速に造林することが困難な事情にある林野
(2) 林業経営上部分林を設定することが利益と認められる林野
(3) 前2号のほか市長が特別の事由があると認める林野
(部分林の面積)
第3条 部分林設定の面積は、申請者1人当りにつき0.1ヘクタール以上10ヘクタール以内とする。ただし、市長において特別の事由があると認める場合は、この限りでない。
(設定契約)
第5条 市長は、部分林設定申請地を調査し、適当と認めたときは様式第2号による契約を締結するものとする。
(出願競合の場合の順位)
第6条 部分林設定の出願が競合するときは、次の順位により契約を締結するものとする。
(1) 学校の管理者
(2) その林野に縁故のある団体
(3) その林野に縁故のある個人
(4) 前3号以外の者
(造林計画の変更)
第7条 市長において必要があると認めるときは、部分林設定の造林計画の変更を命ずることができる。
(名義の変更又は住所の移転)
第8条 造林者が改氏名又は相続により名義を変更し、又は住所を移転したときは、様式第3号により速やかに市長に届出なければならない。
2 前項の届出のうち名義変更届にはその事由を証する書類を添付しなければならない。
(1) 火災にかかつたとき。
(2) 風水害又は病害虫等の被害があつたとき。
(3) 盗伐、誤伐を発見したとき。
(林産物の採取)
第11条 造林者は、条例第9条の規定により部分林の産物を採取しようとするときは、着手前に市長に届出て、その指揮を受けなければならない。
(部分林の樹木の指定)
第12条 条例第10条の規定による部分林設定後に天然に生育した樹木の指定は、成林の状況に応じ、適当の時期において行わない造林者に通知する。
(分収樹木の搬出期間)
第13条 材積をもつて収益を分収するときは、造林者は、市長の指定する期間内に分収樹木を搬出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると認める場合は、2年以内に限り搬出期間の延長を認めることができる。
(搬出未了木の市への帰属)
第14条 造林者が搬出期間内に分収樹木の搬出を終らないときは、搬出未了木は市の所有に帰せしめることができる。
(部分林台帳)
第15条 市長は、様式第6号の部分林台帳を備えつけるものとする。
附則
附則(昭和62年4月1日規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。