○夕張市議会の議決に付すべき契約に関する条例
昭和39年3月31日
条例第21号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格1億5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
(関係条例の廃止)
2 工事請負物品労力供給条例(昭和23年条例第28号)は、廃止する。
附則(昭和52年10月4日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年6月21日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。