○夕張市特別会計条例

昭和39年3月10日

条例第6号

(設置)

第1条 本市に次のとおり特別会計を設置する。

(1) 国民健康保険事業会計

(2) 市場事業会計

(3) 公共下水道事業会計

(4) 介護保険事業会計

(5) 後期高齢者医療事業会計

(弾力条項の適用)

第2条 前条第1号及び第2号に掲げる特別会計においては、地方自治法(昭和22年法律第67号)第218条第4項の規定により、弾力条項を適用することができる。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(関係条例の廃止)

2 特別会計条例(昭和24年条例第32号)は、廃止する。

(昭和42年4月1日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月22日条例第6号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和48年12月1日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月23日条例第3号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和56年3月25日条例第5号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年1月20日条例第1号)

この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

(昭和61年4月1日条例第7号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日条例第2号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成6年10月3日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年3月13日条例第7号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年4月1日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月29日条例第16号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年2月28日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の夕張市特別会計条例の規定にかかわらず、施行日前に行った調定及び支出負担行為に係る収入、支出については、なお従前の例による。

(平成20年3月27日条例第2号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月25日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に行った調定及び支出負担行為に係る収入、支出については、なお従前の例による。

(平成29年3月22日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に行った調定及び支出負担行為に係る収入、支出については、なお従前の例による。

夕張市特別会計条例

昭和39年3月10日 条例第6号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
昭和39年3月10日 条例第6号
昭和42年4月1日 条例第10号
昭和46年3月22日 条例第6号
昭和48年12月1日 条例第29号
昭和53年3月23日 条例第3号
昭和56年3月25日 条例第5号
昭和58年1月20日 条例第1号
昭和61年4月1日 条例第7号
平成元年3月31日 条例第2号
平成6年10月3日 条例第35号
平成7年3月13日 条例第7号
平成9年4月1日 条例第9号
平成12年3月29日 条例第16号
平成19年2月28日 条例第11号
平成20年3月27日 条例第2号
平成23年3月25日 条例第4号
平成29年3月22日 条例第9号
令和5年12月14日 条例第21号