○夕張市特別会計条例
昭和39年3月10日
条例第6号
(設置)
第1条 本市に次のとおり特別会計を設置する。
(1) 国民健康保険事業会計
(2) 市場事業会計
(3) 公共下水道事業会計
(4) 介護保険事業会計
(5) 後期高齢者医療事業会計
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(関係条例の廃止)
2 特別会計条例(昭和24年条例第32号)は、廃止する。
附則(昭和42年4月1日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年3月22日条例第6号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和48年12月1日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年3月23日条例第3号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月25日条例第5号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和58年1月20日条例第1号)
この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
附則(昭和61年4月1日条例第7号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月31日条例第2号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成6年10月3日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月13日条例第7号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年4月1日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月29日条例第16号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月28日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の夕張市特別会計条例の規定にかかわらず、施行日前に行った調定及び支出負担行為に係る収入、支出については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月27日条例第2号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月25日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に行った調定及び支出負担行為に係る収入、支出については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月22日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に行った調定及び支出負担行為に係る収入、支出については、なお従前の例による。