○財政事情説明書の作成及び公表に関する条例

昭和23年4月21日

条例第20号の1

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(これを「財政事情説明書」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。

第2条 財政事情説明書の公表は、毎年6月1日及び12月1日にこれを行うものとする。

2 天災その他避けることのできない事故により前項の期日に財政事情説明書を公表することができないときは、事故の止んだときから1月以内においてその期日を定めてこれを公表しなければならない。

第3条 前条第1項の規定により6月1日に公表する財政事情説明書においては、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向及び市長の財政方針並びに前年度の決算の状況を明らかにするものとする。

(1) 収入及び支出の概況

(2) 住民の負担の状況

(3) 公営事業の経理の概況

(4) 財産公債及び一時借入金の現在高

(5) その他市長において必要と認める事項

2 前条第1項の規定により12月1日に公表する財政事情説明書においては、4月1日から9月30日までの期間における前項各号に掲げる事項を掲載するものとする。

第4条 財政事情説明書の公表は、本市の公告式の例による。

2 前項の財政事情説明書の写は、その公表の日から6カ月間、何人も市長の指定する場所においてそれを閲覧することができる。

3 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は、市長がこれを定める。

第5条 この条例に定めるもののほか、財政事情説明書の作成及び公表の手続に関し必要な事項は、市長がこれを定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例により初めて行う財政事情説明書の公表については、第2条第1項中「3月1日」とあるのは、これを「6月1日」と読み替えるものとする。

(昭和24年6月30日条例第37号の2)

この条例は、公布の日から施行し、昭和24年6月1日から適用する。

(昭和39年3月10日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月13日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

財政事情説明書の作成及び公表に関する条例

昭和23年4月21日 条例第20号の1

(昭和62年3月13日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
昭和23年4月21日 条例第20号の1
昭和24年6月30日 条例第37号の2
昭和39年3月10日 条例第5号
昭和62年3月13日 条例第5号