○夕張市職員等の外国旅費支給規程
昭和56年7月1日
訓令第8号
(目的)
第1条 この規程は、夕張市職員等旅費条例(昭和31年条例第14号)第16条、夕張市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年条例第12号)第3条第4項、非常勤の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第13号)第4条第4項に基づき支給する外国旅費額の区分を定めることを目的とする。
(支給額)
第2条 外国旅費の支給額は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の例によるものとし、その適用する区分は次のとおりとする。
(1) 市長、市議会議員及び執行機関たる委員会(監査委員を含む。)の委員は、「国家公務員の指定職の職務にある者」を適用する。
(2) 副市長及び教育長は、「国家公務員の7級以上の職務にある者」を適用する。
(3) 6級の職員は、「国家公務員の6級以下3級以上の職務にある者」を適用する。
(4) 前3号以外の職員は、「国家公務員の2級以下の職務にある者」を適用する。
(5) その他の非常勤の委員及び嘱託員に適用する区分は、その都度市長が定める。
(その他)
第3条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年4月1日訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成2年6月1日訓令第4号)
この訓令は、平成2年6月1日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成6年4月1日訓令第3号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月24日訓令第3号)
この訓令は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月19日訓令第11号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月22日訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成23年6月30日訓令第12号)
この訓令は、平成23年7月1日から施行する。
附則(令和3年2月24日訓令第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。