○夕張市職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規程

昭和47年3月1日

規程第1号

(趣旨)

第1条 職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いについては、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)によるほか、この規程の定めるところによる。

(支払日)

第2条 法第8条第4項に規定する児童手当の支給日は、当該支払期月の15日とする。

2 法第8条第4項ただし書に規定する児童手当の支給日は、各月の15日とする。

3 支給日が日曜日に当たるときは、その前々日、土曜日又は休日に当たるときは、前日を支払日とする。

(実施細目)

第3条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 昭和47年1月分及び2月分の児童手当の支払日は、第2条の規定にかかわらず、同年3月15日とする。

(昭和62年4月1日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(平成3年12月20日訓令第15号)

この訓令は、平成4年1月1日から施行する。

夕張市職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規程

昭和47年3月1日 規程第1号

(平成3年12月20日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和47年3月1日 規程第1号
昭和62年4月1日 訓令第1号
平成3年12月20日 訓令第15号