○夕張市職員寒冷地手当支給規則

昭和35年10月7日

規則第16号

(目的)

第1条 この規則は、夕張市職員給与条例(昭和31年条例第6号。以下「給与条例」という。)に規定する寒冷地手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(世帯主である職員)

第2条 給与条例第26条第2項において、世帯主である職員とは、主としてその収入によって世帯の生計を支えている職員で次に掲げるものをいう。

(1) 給与条例第12条第2項に規定する扶養親族(以下「扶養親族」という。)を有する者又は扶養手当の支給は受けないが、市長が別に定める親族を自己の収入によって扶養していると認められる者

(2) 扶養親族を有しないが、居住のため、1戸を構えている者又は下宿、寮等の1部屋を専用している者

この規則は、公布の日から施行し、昭和35年8月1日から適用する。

(昭和39年10月7日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年8月1日から適用する。

(昭和43年12月21日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年8月1日から適用する。

(昭和55年8月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年12月20日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年8月31日から適用する。

2 夕張市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第35号。以下「改正条例」という。)附則第3項の市長が定める日は、昭和56年2月28日とする。

3 改正条例附則第4項の市長が定める日は、昭和56年1月31日とする。

(昭和60年12月23日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年4月1日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年4月1日規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(基準額に関する経過措置)

2 夕張市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成9年条例第3号。以下「改正条例」という。)附則第2項に定める市長が定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項の市長が定める額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 平成9年3月1日から平成14年2月28日までの間(以下「対象期間」という。)に職員の世帯等の区分に変更があつた場合(次号に掲げる場合を除く。) 次のア又はイに掲げる場合の区分に応じてそれぞれア又はイに定める額

 当該変更の直後の世帯等の区分に係る改正前の夕張市職員給与条例(昭和31年条例第6号。以下「改正前の給与条例」という。)第26条第3項各号に規定する額が平成9年2月28日における当該職員の世帯等の区分に係る同項各号に規定する額に達しないこととなる場合(当該変更の日以後の対象期間において更に世帯等の区分に変更があつた場合を含む。) 改正条例附則第2項に規定する平成8年度基準日(以下「平成8年度基準日」という。)における当該職員の給料の月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて改正前の給与条例第13条の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあつては、平成8年度基準日における給料の月額)に100分の30を乗じて得た額と当該変更の直後の世帯等の区分(当該変更の日以後の対象期間において更に世帯等の区分に変更があつた場合にあつては、平成9年3月1日から世帯等の区分の直近の変更の日までの間における当該職員の世帯等の区分のうち同項各号に規定する額の最も低い世帯等の区分)に応じて同項各号に規定する額を合算した額

 アに該当する場合以外の場合 改正条例附則第2項に規定する合算した額

(2) 平成9年2月28日における当該職員の世帯等の区分を平成8年度基準日における当該職員の世帯等の区分と見なして平成8年度基準日において夕張市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第35号)附則第2項の規定を適用するものとした場合に当該職員が同項の暫定基準額を受けることとなるとき 当該暫定基準額

(平成17年3月31日規則第5号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

夕張市職員寒冷地手当支給規則

昭和35年10月7日 規則第16号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和35年10月7日 規則第16号
昭和39年10月7日 規則第16号
昭和43年12月21日 規則第11号
昭和55年8月1日 規則第15号
昭和55年12月20日 規則第21号
昭和60年12月23日 規則第33号
昭和62年4月1日 規則第9号
平成9年4月1日 規則第9号
平成17年3月31日 規則第5号