○夕張市職員住居手当支給規則
昭和61年4月1日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、夕張市職員給与条例(昭和31年条例第6号。以下「条例」という。)第4章の規定による住居手当の支給について必要な事項を定めることを目的とする。
(届出)
第2条 新たに条例第16条の2第1項又は同条第2項各号の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、別記様式による住居届を所属長の認定を受けて市長に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額、住居の所有関係等に変更があった場合についても、同様とする。
(確認及び決定)
第3条 市長は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第16条の2第1項又は同条第2項各号の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
(支給の始期及び終期)
第4条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第16条の2第1項又は同条第2項各号の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第2条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(事後の確認)
第5条 市長は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第16条の2第1項又は同条第2項各号の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
(補則)
第6条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年4月1日規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年4月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年4月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月27日規則第10号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。