○職員団体の登録手続に関する規則
昭和41年9月20日
公平委規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、職員団体の登録に関する条例(昭和41年条例第30号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、職員団体の登録の手続に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(変更事項による登録簿の訂正)
第4条 委員会は、条例第4条の規定による変更の届出を受けたときは、その変更事項を審査し、確認した後登録簿を訂正するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年12月1日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。