○夕張市職員被服貸与規程
昭和39年11月10日
規程第7号
(目的)
第1条 この規程は、市職員(消防吏員を除く。)に対する被服の貸与に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(被貸与者、貸与被服及び使用期間)
第2条 被服は、現品をもつて貸与し、その貸与を受ける職員の範囲、品目、員数及び使用期間は、別表に定めるところによる。
2 市長は、特別の事情があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、使用期間を延期し、若しくは短縮することができる。
3 被服の使用期間は、貸与を受けた日の属する月から起算する。
(貸与の始期)
第3条 貸与被服は、新任者にあつてはその職務を行う時期に、使用期間を満了したものにあつては、満了した月の翌月に新たに貸与する。
(着用)
第4条 被服の貸与を受けた者(以下「職員」という。)は、職務に従事する場合のほかは、これを着用してはならない。
(転貸与及び処分の禁止)
第5条 職員は、被服を他人に使用させ、又は処分してはならない。
(保全の義務)
第6条 職員は、使用期間中は被服を正常な状態において維持保全するとともにその補修を自己の負担においてしなければならない。ただし、その者の責に帰すことができないと認められる事由によつて生じた損傷については、この限りでない。
(貸与被服の返納)
第7条 職員が退職、死亡、休職及び職務の変更等により、その職務を行わなくなつたとき、又は被服の使用期間が満了したときは、貸与を受けている被服をすみやかに返納しなければならない。
(亡失による弁償)
第8条 職員は、使用期間中被服を亡失したときは、調製時の価格を基準とし、使用期間の残余月数に相当する額を超えない範囲でその都度定める金額を弁償しなければならない。ただし、市長がその者の責に帰すことができないものと認めたときは、この限りでない。
(貸与被服の提示)
第9条 市長は、貸与被服の保全状況調査等のため必要と認めたときは、使用期間中に被服の提示を求めることができる。
(貸与の記録)
第10条 所属長は、別記様式の被服貸与簿を備え、貸与及び返納等の状況を記録しなければならない。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 被服等貸与規程(昭和24年規程第10号)は、廃止する。
附則(昭和45年5月25日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年3月24日規程第1号)
この規程は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年3月30日規程第2号)
この規程は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月30日訓令第3号)
この訓令は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年3月25日訓令第2号)
この訓令は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和57年12月1日訓令第18号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年4月1日訓令第14号)
この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成14年5月27日訓令第11号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月20日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成16年4月1日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月21日訓令第5号)
この訓令は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月19日訓令第10号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月22日訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表
職員の範囲 | 品目 | 員数 | 使用期間(年) | 備考 | |
清掃業務作業に従事する職員 | 作業衣(上) | 1 | 2 |
| |
作業衣(下) | 2 | 2 |
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作業帽 | 1 | 3 |
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防寒衣 | 1 | 4 |
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雨合羽 | 1 | 3 |
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安全靴 | 1 | 3 |
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アノラック | 1 | 2 |
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防雪ゴム長靴 | 1 | 3 |
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学校・幼稚園 | 用務員 | 作業衣 | 1 | 3 |
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防寒衣(上・下) | 1 | 5 |
| ||
防雪ゴム長靴 | 1 | 4 |
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給食調理員 | 調理服 | 1 | 2 |
| |
頭巾 | 1 | 2 |
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前掛(ビニール) | 1 | 2 |
|
様式 省略