○夕張市職員安全衛生委員会規程
昭和47年6月1日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、夕張市職員安全衛生管理規則(昭和47年規則第10号)第14条第2項の規定に基づき、夕張市職員安全衛生委員会(以下「委員会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次の事項を審議し、市長に対し職場の安全衛生の向上を図るために必要な助言を行うものとする。
(1) 職場災害(以下「災害」という。)及び疾病の予防に関すること。
(2) 災害発生原因の調査及び対策樹立に関すること。
(3) 災害記録報告の検討に関すること。
(4) 災害の総合的研究に関すること。
(5) 職場環境の改善に関すること。
(6) 安全衛生に関する知識の普及並びに啓蒙に関すること。
(7) その他安全衛生に関するこる
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、総務企画課長をもってこれにあてる。
3 副委員長は、委員のうちから互選により選任する。
4 委員は、若干名とし、職員のうちから市長が任命する。ただし、委員のうち半数は、夕張市職員労働組合の推せんした者のうちから任命しなければならない。
5 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
(職務)
第4条 委員長は、委員会を総理し、会議の議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 委員は、会議に出席し、委員会の指定するところにより部会の構成員となる。
(部会)
第5条 委員会に、安全又は衛生に関する事項を専門的に研究討議するため、次の部会を置く。
(1) 安全部会
(2) 衛生部会
(招集等)
第6条 委員会及び部会(以下この条及び次条において「委員会等」という。)は、必要に応じ委員長が招集する。
2 委員会等は、委員(部会にあつては、構成員。次項において同じ。)の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会等の議事は、出席委員の過半数をもつて決する。
(出席要求)
第7条 委員会等は、必要に応じ関係職員の出席を求め、意見を聴取することができる。
(職場安全衛生委員会)
第8条 委員会の運営を円滑にし、その活動の効果をあげるため委員会の下部組織として委員会の定めた部等を単位とする職場ごとに職場安全衛生委員会(以下「職場委員会」という。)を置く。
(職場委員会の組織)
第9条 職場委員会は、職場委員長、職場副委員長及び職場委員をもつて組織する。
2 職場委員長は、当該職場委員会に属する部等の長のうちから互選する。
3 職場副委員長は、1名とし、職場委員長が指名する。
4 職場委員は、若干名とし、職場委員長が指名する。
(職場委員会の招集)
第10条 職場委員会は、毎月1回以上職場委員長が招集する。
(議事録の作成)
第11条 職場委員長は、職場委員会の議事録を作成し、その写を委員長に提出するものとする。
(事務局)
第12条 委員会の事務を処理するため、事務局を総務企画課総務係に置く。
(委任)
第13条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮つて定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年12月1日規程第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年7月1日訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年4月1日訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成17年6月28日訓令第5号)
この訓令は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日訓令第16号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月21日訓令第8号)
この訓令は、令和5年7月1日から施行する。