○夕張市職員安全衛生管理規則
昭和47年6月1日
規則第10号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、職員の災害事故及び疾病を未然に防止し、安んじて職務に従事することのできる安全で衛生的な職場環境を確立することを目的をする。
(安全、衛生に対する心得)
第2条 職員は、この規則並びに安全、衛生管理者及び安全、衛生各推進員の指示に従い、常に職場の安全、衛生の向上に努めなければならない。
第2章 安全衛生管理体制
(総括安全衛生管理者)
第3条 職場の安全及び衛生に関する事項を総括管理するため総括安全衛生管理者を置く。
2 総括安全衛生管理者は、総務企画課長をもって充てる。
(総括安全衛生管理者の職務)
第3条の2 総括安全衛生管理者は、安全管理者又は衛生管理者を指揮し、職場の安全及び衛生に関する次の事項を総括管理する。
(1) 職場の安全又は健康障害を防止するための措置
(2) 職場の安全又は衛生のための教育の実施
(3) 健康診断の実施その他健康管理に関する事項
(4) 発生した災害の原因の調査及び再発防止対策
(5) その他職場の安全衛生に関する事項
(安全管理者)
第3条の3 安全管理者は、職場の安全を確保するために別表に掲げる箇所に置く。
2 安全管理者は、当該職場に精通した者のうちから任命する。
(安全管理者の職務)
第4条 安全管理者は、当該職場の安全に関する事項を管理するため、総括安全衛生管理者の指示を受けて次の職務を行わなければならない。
(1) 建設物、設備、作業場又は作業方法に危険がある場合における応急措置又は適当な防止措置
(2) 安全装置、保護具、消火設備その他危険防止施設の性能の定期的点検及び整備
(3) 安全に関する調査、研究、教育及び訓練
(4) 発生した災害の応急措置並びにその原因の調査及び対策
(5) 安全に関する重要事項の記録及び保存
(6) その他安全に関する事項
(安全管理者に対する協力)
第5条 職員は、安全管理者の命ずることは、優先的に実行しなければならない。やむを得ない理由のため実行困難なときは、すみやかに安全管理者にその旨を報告しなければならない。
(安全管理推進員)
第6条 安全管理者の職務を補助させるため、市長が必要と認めた箇所に安全管理推進員を置く。
2 安全管理推進員は、安全管理者が指名する。
(安全管理推進員の職務)
第7条 安全管理推進員は、安全管理者の指示に従い、所属の機械設備若しくは器具備品の安全管理等について次の職務を行わなければならない。
(1) 機械設備若しくは器具備品の常時点検整備並びに危険がある場合における応急措置又は適当な防護措置
(2) 安全装置、保護具及び消火設備等の常時点検整備
(3) 性能検査の準備、立会及び措置
(4) その他安全管理者の必要と認めた事項
(火気取締責任者)
第8条 市長は、火気の安全を確保するため、各職場及び各施設毎に火気取締責任者を指名しなければならない。
(産業医及び衛生管理者)
第9条 職員の衛生管理を行うため、次の者を置く。
(1) 産業医
(2) 衛生管理者
2 産業医及び衛生管理者は、市長が任命する。
(産業医及び衛生管理者の職務)
第10条 産業医は、少くとも毎月1回、衛生管理者は少くとも毎週1回以上職員の執務箇所を巡視し、設備、執務方法又は衛生状態で衛生上有害のおそれのある場合には応急措置又は適当な予防の措置を講じなければならない。
2 衛生管理者は、前項に規定するもののほか、総括安全衛生管理者の指示を受けて、次の職務を行わなければならない。
(1) 健康に異常ある者の発見及び処置
(2) 労働環境衛生に関する調査
(3) 作業条件、施設等の衛生上の改善
(4) 衛生用保護具及び救急用具等の点検及び整備
(5) 衛生教育、健康相談その他職員の健康保持のために必要な事項
(6) 職員の負傷、疾病、死亡、休暇及び異動に関する統計の作成
(7) 定期並びに採用時等の健康診断に関する事項
(8) 衛生日誌の記載、職務上の記録の整備
(9) その他衛生に関する事項
(衛生管理者に対する協力)
第11条 職員は、衛生管理者の命ずることは優先的にこれを実行しなければならない。やむを得ない理由のために実行困難なときは、すみやかに衛生管理者にその旨を報告しなければならない。
(衛生管理推進員)
第12条 衛生管理者の職務を補助させるため、市長が必要と認める課所等に衛生管理推進員を置く。
2 衛生管理推進員は、課所等の長が所属職員のうちから指名する。
(衛生管理推進員の職務)
第13条 衛生管理推進員は、第10条第2項各号に定める事項について衛生管理者の指示に従い処理しなければならない。
第3章 安全衛生委員会
(安全衛生委員会)
第14条 市長は、災害の防止及び健康の保持増進を図るための審議機関として、夕張市職員安全衛生委員会(以下「安全衛生委員会」という。)を設けるものとする。
2 安全衛生委員会について必要な事項は、別に定める。
第4章 安全基準
(安全心得)
第15条 職員は、この章に定める基準並びに安全心得を遵守し、災害防止に努め安全保持に有効と思われる事項については、積極的に上申するものとする。
(服装及び保護具)
第16条 職員が作業に従事する場合、その作業に適合する作業衣を着用し、また特殊作業に従事する場合は、指定された保護具を着用しなければならない。
(整理整頓)
第17条 職員は、常に事務所、作業場等の整理整頓を行わなければならない。
(執務不能の届出)
第18条 職員は、心身の異常又は著しい疲労等により執務に耐えられないときは、直ちに所属長、安全管理者又は衛生管理者に申し出なければならない。
(点検、整備)
第19条 職員は、機械、動力及び業務上必要な用器具の点検、整備を励行し、安全かつ適切な方法で使用しなければならない。
(安全標識)
第20条 職員は、安全標識掲揚のある場合は、その表示に従つて作業し、その保全に注意しなければならない。
(職場環境)
第21条 職員は、就業中は採光、換気、気温、湿度及び塵埃等衛生上の環境に注意し、不良な環境を発見したときは、適当な措置をとり、報告しなければならない。
(健康体操)
第22条 職員は、健康保持、元気回復のため別に定める健康体操を実施しなければならない。
第5章 災害措置
(非常措置)
第23条 職員は、職場において、人命、施設等に災害が発生することを予知したときは、直ちに臨機の処置を講ずるとともに、危険の状況について遅滞なく所属長に報告し、災害の未然防止に努めなければならない。
(災害の措置)
第24条 職員は、職場において、人命、施設等に災害が発生したとき、又は就業中に急病人が発生したときは、救急の処置を講ずるとともに所属長に報告し、事後処置についての指揮を受けなければならない。
第6章 衛生基準
(衛生心得)
第25条 職員は、常に日常生活に配慮し、自己の健康保持に努めなければならない。
(職場の衛生)
第26条 職員は、常に職場の清潔、整頓に努め、廃棄物は指定場所以外に棄ててはならない。
2 有害物、腐敗物又は悪臭のあるものによつて汚染のおそれある床及び周壁は、随時洗浄を行わなければならない。
(諸施設の衛生)
第27条 衛生管理者及び衛生管理推進員は、所属長の承認を得て、休養室、宿直室及び浴場について、衛生保持上必要な事項を掲示し、疾病感染の予防に努めなければならない。
2 職員は、飲用水等が、汚水有害物等で汚染されないよう注意しなければならない。
(健康診断)
第28条 職員は、採用時及び定期健康診断並びに臨時に行う健康診断を受けなければならない。
2 定期健康診断は、一般定期健康診断及び特別定期健康診断に区分し、一般定期健康診断は毎年1回以上すべての職員についてこれを行い、特別定期健康診断は市長が定める基準により衛生上有害な業務に常時従事する職員についてこれを行う。
3 指定期日に受診できない者は、あらかじめ理由を述べて市長の承認を受けなければならない。ただし、長期にわたる傷い疾病のため療養中の者は、この限りでない。
4 前項により承認を受けた者は、後日指定する日時に受診するものとし、自己の都合により受診できなかつたときは、医師の健康診断を受け、その診断書を提出しなければならない。
(検査又は診断の項目)
第29条 健康診断は、次の項目について検査又は検診を行う。
(1) 感覚器、呼吸器、循環器、消化器、神経系その他臨床医学的検査
(2) 身長、体重、胸囲、視力、色神及び聴力検査
(3) X線検査、赤血球沈降速度検査及びかくたん検査
(4) 検便尿及び血圧検査
(5) 前各号のほか、業務の種類又は作業の状態によつて市長が必要と認めた検査
(再検査、再検診又は予防措置)
第31条 医師である衛生管理者は、健康診断の結果、その所見程度に応じ、次のように区分し、これを市長に報告しなければならない。
(1) 採用時健康診断
ア 甲 体質優良であつて執務に適する者
イ 乙 体質の一部に欠陥を認められるが特定の業務については、執務に支障がない者
ウ 丙 体質に欠陥があり執務に適しない者
(2) 定期健康診断及び臨時健康診断
ア 健康者
(ア) ツベルクリン皮内反応検査が陰性又は疑陽性であつて現在又は既往に結核性病変の認められない者及びその他の疾病にかかつていない者
(イ) ツベルクリン皮内反応検査の陽性転化後1年以上経過し、結核性病変の認められない者及び既往に結核性病変又はその他の病変があつても既に全治したと認められる者
イ 要注意者
発病のおそれのある者及び結核性等の患者で専ら養護を行い、監視することによつて全快する見込ある者
ウ 要激動禁止者
結核性等の患者で当分の間、作業、勤務等に軽減を加え、生活様式に注意することにより全快する見込のある者
エ 要休養者
結核性等の患者で勤務を一時休止し、療養することにより1年以内に要注意又は要激動禁止者の程度に快復する見込のある者
オ 要療養者
結核性等の患者で療養を行つても快復するまでに相当期間を要する見込の者
(1) 健康者に対しては、予防接種法(昭和23年法律第68号)、結核予防法(昭和26年法律第96号)及びその他の法令により予防接種等を行う。
(2) 要注意者には、病状により夜間勤務及び超過勤務を免除し、6月に1回の必要な検診を行い、専ら養護を行わせる。
(3) 要激動禁止者には、病状により勤務時間の短縮及び分掌事務の軽減を考慮し、3月に1回の必要な検診を行い、専ら養護を行わせる。
(4) 要休養者及び要療養者には、病状により自宅休養又は入院若しくは入所等の適当な療養を行わせる。
(義務)
第33条 要注意又は要激動禁止の決定通知を受けた者は、衛生管理者の指示に従つて治療その他健康増進に努力しなければならない。
2 要休養又は要療養の決定通知を受けた者は、医療施設等において療養に専念しなければならない。
(療養中の健康診断)
第34条 前条第2項の規定によつて療養中の者は、毎月1回以上市長の指定する施設において健康診断を受け、その結果を市長に届出なければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、市長の承認を得て他の施設をもつて代えることができる。
(特異疾病者の届出義務)
第35条 次の各号の一に該当する職員は、遅滞なく市長に届出なければならない。
(1) 再帰熱、麻疹、炭そ、鼻そその他これらに準ずる伝染病にかかつている者
(2) 病毒伝ぱのおそれのある結核、梅毒、かいせんその他の伝染病皮膚疾患、のう漏性結膜炎、著しく伝染のおそれのあるトラホームその他これらに準ずる伝染性眼疾患にかかつている者又は伝染病の病原体保有者
(3) 精神分裂症、そううつ病、麻ひ性痴ほうその他精神病の患者であつて勤務することが不適当な者
(4) 胸膜炎、結核、心臓病、脚気、関節炎、けんしよう炎、急性泌尿生殖器病その他の疾病にかかつている者であつて執務することによつて病勢が著しく増悪するおそれのある者
(5) その他市長が指定する傷い、疾病にかかつている者
2 前項により届出のあつた職員に対して、市長は服務に従事させないものとする。
(健康管理カード等の整理)
第36条 安全管理者は、健康管理の状況を掌握するため、常に健康管理カード(別記様式)を整理しておくとともに、特に要注意者等については、その状況を明らかにし、必要に応じ上司に報告しなければならない。
(秘密を守る義務)
第37条 健康管理関係者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後においても同様とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年3月30日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年12月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年7月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年8月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年4月1日規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年7月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年4月11日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年7月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年4月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年4月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年7月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年4月1日規則第22号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月1日規則第29号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年7月1日規則第18号)
この規則は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成16年8月25日規則第18号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年6月28日規則第10号)
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日規則第46号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月30日規則第7号)
この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成27年7月20日規則第21号)
この規則は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成29年9月29日規則第20号)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附則(令和元年5月27日規則第8号)
この規則は、令和元年6月1日から施行する。
附則(令和5年6月21日規則第10号)
この規則は、令和5年7月1日から施行する。
別表(第3条の3)
安全管理者配置課所 |
総務企画課 地域振興課 財政課 税務課 建設課 土木課 上下水道課 市民課 保健福祉課 生活福祉課 教育委員会教育課 消防本部 |