○職員の自家用車の公務使用に関する特例要綱
昭和46年8月1日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、職員の自家用車を公務に使用する場合の必要な事項を定めることを目的をする。
(登録申請及び許可)
第2条 職員が自家用車を公務に使用する場合は、自家用車公務使用許可申請書(様式第1号)2部を所属長を通じて総務企画課長に提出し、許可を受け登録しなければならない。
3 前項の規定により公務に使用することを許可された職員の自家用車は、申請人以外の職員は、使用することができない。
4 第1項の許可を受けた職員が、重大な事故等を起したときは、許可を取り消すものとする。
5 第1項の許可を受けた職員が自家用車を更新若しくは廃棄するなど登録事項に変更のあつたときは、遅滞なく所属長を通じて総務企画課長に届け出、登録を更改しなければならない。
(1) 職員が所有する車両(抵当権の設定をされていないもの)であり、かつ、普通乗用車、軽自動車又は自動二輪車であつて、良好に整備されているものであること。
(2) 運転経験は1年以上であり、その間重大な事故等を起したことがないものであること。
(3) 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)による強制保険のほかに対人(500万円以上)、対物(20万円以上)賠償の任意保険を締結しているものであること。
(4) 自家用車の公務使用は、所属長が特に認めたほかは本市の区域内に限るものとする。
2 所属長は、前項の承認を与える場合は使用前後において走行距離等を確認しなければならない。
3 所属長は、当該自動車の毎月の使用状況を翌月の5日までに自家用車使用状況報告書(様式第3号)により総務企画課長に報告しなければならない。
(使用遵守事項)
第5条 前条の承認を受け、当該自動車を運転する職員は、必ずシートベルトを着用し、同乗者のシートベルト着用を確認したうえ運転することとし、関係法令を誠実に守り、人畜に損害を与え、又は財産に損害を及ぼすことのないように注意すること。
2 使用中に車両を離れなければならないときは、車止め及び施錠その他の措置をして事故のないようにすること。
3 常に運転技術の向上に努めること。
4 常に摂生に留意すること。
(燃料の支給)
第6条 総務企画課長は、自家用車使用状況報告書の走行キロ数に基づき消費燃料を基準量により算出し、当該職員に給油券を交付することにより燃料を支給する。
(旅費の取扱い)
第7条 この要綱に基づいて自家用車により外勤した場合の旅費については、公用車が旅行した場合の取扱と同様とする。
(損害賠償責任)
第8条 公務に使用することを許可された自家用車を使用中交通事故により損害を与えた場合は、損害保険契約に伴う賠償保険金相当額は、本人が負担することとし、賠償保険金を上廻る賠償責任については市において負担する。
2 前項の場合において、職員に過失があると認められる場合においては、求償権を行使することがある。
(事故調査委員会)
第9条 自家用自動車が交通事故をおこした場合の損害賠償責任については、事故調査委員会に諮つて決定するものとする。
附則
この要綱は、昭和46年8月1日から施行する。
附則(昭和57年7月1日)
この改正要綱は、昭和57年7月1日から施行する。
附則(昭和59年6月30日)
この改正要綱は、昭和59年6月30日から施行する。
附則(昭和62年7月1日訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成3年7月1日訓令第8号)
この訓令は、平成3年7月1日から施行する。
附則(平成6年4月1日訓令第2号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成9年7月1日訓令第2号)
この訓令は、平成9年7月1日から施行する。
附則(平成12年4月1日訓令第2号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年7月1日訓令第6号)
この訓令は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成17年6月28日訓令第6号)
この訓令は、平成17年7月1日から施行する。
附則(令和3年2月1日訓令第1号)
この訓令は、令和3年2月1日から施行する。
附則(令和5年6月22日訓令第9号)
この訓令は、令和5年7月1日から施行する。