○職務に専念する義務の特例に関する規則
昭和44年3月31日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年条例第27号)第3条第3号の規定に基づき職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。
(免除事項)
第2条 前条の規定によりその職務に専念する義務を免除する場合は、次に掲げるとおりとし、期間については必要に応じ、その都度任命権者が定める。
(1) 条例第3条第1号は、市の命令により研修を受ける場合を除き、市長が認める研修を行う場合
(2) 市、共済組合、福利厚生会等が主催又は共催による計画事業である場合
(3) 伝染病予防法(明治30年法律第36号)により交通をしや断され、又は隔離された場合
(4) 天災地変その他非常災害により交通をしや断された場合
(5) 交通機関の事故等の不可抗力の事故により出勤できない場合
(6) 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として官公署へ出頭する場合
(7) 選挙権その他公民として権利を行使する場合
(8) 休暇及びこれに類するものとして勤務しないことについて他の規定により認められた場合
(9) 定期健康診断、人間ドック等の保健事業
(10) 北海道自治研修所等への委託研修、海外研修、正科研修
(11) 道外視察研修、先進都市視察研修
(12) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が特に認める場合
(承認手続)
第3条 前条により職務に専念する義務の免除を受けようとする場合は、遅滞なく所属長を経て任命権者の承認を受けなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年7月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月15日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。