○職務に専念する義務の特例に関する条例
昭和26年6月28日
条例第27号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。
(職員の定義)
第2条 この条例において「職員」とは、地方公務員法第3条の規定に基づく一般職に属する地方公務員をいう。
(職務に専念する義務の免除)
第3条 職員は、次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ任命権者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第37条第1項に規定する道費負担教職員の場合にあつては教育委員会とする。以下同じ。)又はその代理者(以下「任命権者」という。)の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 研修を受ける場合
(2) 職員の厚生に関する計画又は実施に参加する場合
(3) 前2号に規定する場合を除くほか、特に任命権者が定める場合
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和31年10月5日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。
附則(昭和33年9月19日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
附則(昭和38年10月3日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年3月31日条例第17号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和41年6月30日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年3月31日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。