○夕張市職員交通事故等調査委員会設置規程
昭和46年9月3日
規程第8号
(設置)
第1条 車両を運転する市職員が交通関係法令に違反し、又は交通事故を起した場合において、市長の諮問に応じその内容を調査するため、夕張市職員交通事故等調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の構成)
第2条 委員会は、次の職員をもって構成する。
(1) 総務企画課長
(2) 課長の中から市長が指定する者 2名
(3) 市職労代表 2名
(4) 安全運転管理者 2名
2 委員会の委員長は、総務企画課長とする
(調査事項)
第3条 委員会は、おおむね次に掲げる事項について調査する。
(1) 交通関係法令違反に係る経緯及び責任の度合
(2) 交通事故の発生の原因及び責任の度合
(会議)
第4条 委員会は、委員長が招集する。
2 会議には、必要により関係職員の出席を求めることができる。
(委員会の庶務)
第5条 委員会の庶務は、総務企画課総務係において所管するものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年12月1日規程第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年7月1日訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年10月31日訓令第10号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成17年6月28日訓令第5号)
この訓令は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日訓令第16号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月21日訓令第8号)
この訓令は、令和5年7月1日から施行する。