○夕張市職員の分限及び懲戒に関する条例

昭和27年10月28日

条例第43号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)に基づき、職員の意に反する降任、免職及び休職並びに職員の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

第2章 分限

(降任及び免職の手続)

第2条 任命権者は、法第28条第1項各号の規定により職員を降任し、若しくは免職する場合は、次に掲げる手続をとらなければならない。

(1) 法第28条第1項第1号の事由による場合においては、考課表又は勤務成績を評定するに足ると認められる資料により、その職員の勤務実績が不良であることを確認すること。

(2) 法第28条第1項第2号の事由による場合においては、医師2名を指定して、あらかじめ、診断を行わせ、その職員が職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことを確認すること。ただし、その職員が診断を拒否した場合はこの限りでない。

(3) 法第28条第1項第3号の事由による場合においては、この職員がその職について適格性を欠くことにつき、3人以上の関係職員に諮って確認すること。

(4) 法第28条第1項第4号の事由による場合においては、原則として一般に退職希望者をつのること。ただし、退職希望者がない場合は、任命権者がこれを定める。

(休職の手続)

第3条 任命権者は、法第28条第2項各号の規定により、職員を休職しようとする場合は、次に掲げる手続をとらなければならない。

(1) 法第28条第2項第1号の事由による場合においては、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせ、その職員が長期の休養を要することを確認すること。ただし、その職員が拒否した場合は、この限りでない。

(2) 法第28条第2項第2号の事由による場合においては、その職員が起訴されたことを裁判所につき確認すること。

(休職の期間)

第4条 前条第1号の事由による休職の期間は、3年を超えない範囲において休養を要する程度に応じて、任命権者が定める。この場合、任命権者は、休職期間中にあってもその事由が消滅したと認めるときは、すみやかに復職を命じなければならない。

2 復職を命ぜられた日から1年(休職の期間が連続しているものとみなされた職員以外の職員にあっては6月)以内に再び法第28条第2項第1号の事由による休職(公務上の負傷又は疾病及び通勤による負傷又は疾病による休職を除く。)を要するときは、当該休職の期間に当該復職の直前の休職期間(この項の規定により通算されたものを含む。)を通算する。ただし、当該復職の直前の休職の事由とされた傷病と明らかに異なる傷病により休職を要する場合で、任命権者がこれらの休職の期間を通算することが適当でないと判断したときはその限りでない。

3 前条第2号の事由による休職の期間は、その刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する前3項の規定の適用については、第1項中「3年」とあるのは「法第22条の2第1項及び第2項の規定に基づき任命権者が定める任期」とし、前項中「その刑事事件が裁判所に係属する間」とあるのは「法第22条の2第1項及び第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

(休職の効果)

第5条 休職にされた職員は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。

2 休職期間中の給与については、別に条例で定める。

(失職の例外)

第5条の2 任命権者は、車両事故等により法第16条第1号の規定に該当するに至った職員のうち、刑の執行を猶予された者については、情状により、刑の執行猶予を取り消されない限り、当該職員がその職を失わないものとすることができる。

第3章 懲戒

(懲戒の手続)

第6条 任命権者は、法第29条により職員を懲戒処分しようとする場合は、その職員にその事由となるべき事実を告げ、期日を定めて意見の聴取を行わなければならない。なお、その職員が意見の聴取に際し証拠を提示したときは、これを検討しなければならない。

(懲戒の効果)

第7条 懲戒の効果は、次に掲げるとおりとする。

(1) 戒告 始末書を提出させ、将来を戒める。

(2) 減給 1日以上6月以内給料の10分の1を減ずる。

(3) 停職 1日以上6月以内職務に従事させず、その期間中給与の全額を支給しない。

2 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員に対する前項第2号の規定の適用については、「給料」とあるのは「給料に相当する報酬」とする。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 休職条例(昭和23年条例第8号の8)は、廃止する。

(昭和32年9月10日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和44年3月31日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月13日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年6月23日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年6月20日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成19年3月16日条例第58号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年9月17日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(休職の期間に関する経過措置)

2 施行日前から引き続き休職にされている職員の施行日前の休職に係る期間については、この条例による改正後の夕張市職員の分限及び懲戒に関する条例第4条第2項の規定にかかわらず、同項の規定による通算の対象としない。

(令和元年12月12日条例第29号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月12日条例第32号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

夕張市職員の分限及び懲戒に関する条例

昭和27年10月28日 条例第43号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和27年10月28日 条例第43号
昭和32年9月10日 条例第13号
昭和44年3月31日 条例第11号
昭和62年3月13日 条例第5号
平成6年6月23日 条例第21号
平成9年6月20日 条例第35号
平成19年3月16日 条例第58号
平成26年9月17日 条例第26号
令和元年12月12日 条例第29号
令和元年12月12日 条例第32号