○夕張市職員職制規則

昭和30年12月27日

規則第16号

第1条 職員定数条例(昭和24年条例第44号)第2条第1項第1号に定める職員の職名は、次のとおりとする。

課長、主幹、係長、主査、主任、主事、技師、主事補、技師補、事務員、技術員

第2条 職名について、法令に基づくもの又は特に必要と認められるものについては、前条に定める職名のほかの職名を用いることができる。

1 この規則は、昭和31年1月1日から施行する。

2 この規則施行の際別に辞令を受けない者は、従前の職名に対応するこの規則による職名に発令されたものとみなす。

3 夕張市役所職制に関する規則(昭和23年規則第11号)は、廃止する。

(昭和31年10月5日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和32年7月18日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和32年7月15日から適用する。

(昭和34年9月21日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和35年3月25日規則第6号)

この規則は、昭和35年4月1日から施行する。ただし、養老院長以外の職制は、昭和34年4月1日から適用する。

(昭和36年5月10日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年5月1日から適用する。

(昭和37年12月13日規則第11号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和37年9月1日から適用する。

2 この規則施行の際、別に辞令を受けない者は、従前の職名に対応するこの規則による職名に発令されたものとみなす。

(昭和38年7月2日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年6月27日から適用する。

(昭和38年10月26日規則第17号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和38年6月27日から適用する。

2 この規則施行の際別に辞令を受けない者は、従前の職名に対応するこの規則による職名に発令されたものとみなす。

(昭和39年3月31日規則第3号)

この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年11月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年1月11日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年4月1日規則第10号)

この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年6月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年6月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年9月3日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年9月30日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年11月27日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年4月1日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年7月13日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年10月15日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月30日規則第4号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年10月1日規則第26号)

この規則は、昭和48年10月1日から施行する。

(昭和50年8月14日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年12月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年4月1日規則第2号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年7月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年12月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年7月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年1月31日規則第1号)

この規則は、昭和59年2月1日から施行する。

(昭和59年10月1日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和59年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に附則別表の旧職名欄に掲げる職名の職員は、別に発令されないときは、同職名に対応する新職名欄の職名とする。

附則別表

 

旧職名

新職名

事務吏員

主事1級

部長、課長、係長

主事2級

係長、主事

主事3級

主事

技術吏員

技師1級

部長、課長、係長、院長、副院長、医局長、医長、副医長、薬局長、科長、総看護婦長、副総看護婦長、教務主任、看護婦長

技師2級

係長、技師、看護婦

技師3級

技師、医療技師、保健婦、助産婦、看護婦、薬剤師

技師補

保健婦、助産婦、准看護婦、薬剤師技師補、医療技師補

技術員

准看護婦、技術員、医療技術員

(昭和60年4月5日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年4月1日規則第8号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年4月1日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年12月25日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成7年7月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年7月1日規則第27号)

この規則は、平成9年7月1日から施行する。

(平成14年4月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月28日規則第14号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第10号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月19日規則第35号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月28日規則第68号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年6月30日規則第9号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(令和3年2月24日規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

夕張市職員職制規則

昭和30年12月27日 規則第16号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和30年12月27日 規則第16号
昭和31年10月5日 規則第6号
昭和32年7月18日 規則第6号
昭和34年9月21日 規則第8号
昭和35年3月25日 規則第6号
昭和36年5月10日 規則第14号
昭和37年12月13日 規則第11号
昭和38年7月2日 規則第5号
昭和38年10月26日 規則第17号
昭和39年3月31日 規則第3号
昭和39年11月1日 規則第19号
昭和40年1月11日 規則第3号
昭和40年4月1日 規則第10号
昭和40年6月1日 規則第13号
昭和40年6月1日 規則第14号
昭和41年9月3日 規則第21号
昭和41年9月30日 規則第25号
昭和42年11月27日 規則第7号
昭和45年4月1日 規則第12号
昭和46年7月13日 規則第12号
昭和46年10月15日 規則第23号
昭和48年3月30日 規則第4号
昭和48年10月1日 規則第26号
昭和50年8月4日 規則第13号
昭和52年12月1日 規則第10号
昭和55年4月1日 規則第2号
昭和57年7月1日 規則第16号
昭和57年12月1日 規則第30号
昭和58年7月1日 規則第12号
昭和59年1月31日 規則第1号
昭和59年10月1日 規則第22号
昭和60年4月5日 規則第12号
昭和61年4月1日 規則第8号
昭和62年4月1日 規則第9号
平成2年12月25日 規則第20号
平成7年7月1日 規則第25号
平成9年7月1日 規則第27号
平成14年4月1日 規則第28号
平成15年3月28日 規則第14号
平成16年3月31日 規則第10号
平成19年3月19日 規則第35号
平成19年12月28日 規則第68号
平成23年6月30日 規則第9号
令和3年2月24日 規則第4号