○夕張市情報公開審査会規則
平成11年3月12日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、夕張市情報公開条例(平成11年条例第7号。以下「条例」という。)第12条第7項の規定に基づき、夕張市情報公開審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(臨時の委員)
第2条 条例第12条第2項ただし書の規定による臨時の委員は、審査会委員が情報公開制度に係る重要事項を調査審議するうえで必要な場合に、その調査審議事項を定めて委嘱し、その人数は、10人以内とする。
2 臨時の委員は、委嘱の際に定められた調査審議事項に係る会議についてのみ出席するものとする。
(会長)
第3条 審査会に会長を置き、委員(臨時の委員を除く。以下この条において同じ。)の互選によりこれを定める。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総括する。
3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審査会は、会長が招集する。
2 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第5条 審査会の庶務は、総務企画課において行う。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮つて定める。
附則
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年4月1日規則第22号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月30日規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日規則第46号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月3日規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月21日規則第10号)
この規則は、令和5年7月1日から施行する。