○夕張市災害対策本部条例

昭和38年3月25日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第8項の規定に基づき、夕張市災害対策本部(以下「災害対策本部」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 災害対策本部長は、災害対策本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。

2 災害対策副本部長は、災害対策本部長を助け、災害対策本部長に事故があるときはその職務を代理する。

3 災害対策本部員は、災害対策本部長の命を受け、災害対策本部の事務に従事する。

(班)

第3条 災害対策本部に班を置くことができる。

2 班に属すべき災害対策本部員その他の職員は、災害対策本部長が定める。

3 班に班長を置き、災害対策本部員のうちから災害対策本部長が指名する。

4 班長は、班の事務を掌理する。

(現地災害対策本部)

第4条 現地災害対策本部に現地災害対策本部長及び現地災害対策本部員その他の職員を置き、災害対策副本部長、災害対策本部員その他の職員のうちから災害対策本部長が指名する者をもって充てる。

2 現地災害対策本部長は、現地災害対策本部の事務を掌理する。

(雑則)

第5条 この条例に定めるもののほか、災害対策本部に関し必要な事項は、災害対策本部長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年6月17日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年10月1日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月13日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年9月24日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年9月25日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

夕張市災害対策本部条例

昭和38年3月25日 条例第14号

(平成24年9月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第6節 災害対策
沿革情報
昭和38年3月25日 条例第14号
昭和40年6月17日 条例第23号
昭和57年10月1日 条例第30号
昭和62年3月13日 条例第5号
平成9年9月24日 条例第37号
平成24年9月25日 条例第17号