○夕張市防災会議条例

昭和38年3月25日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、夕張市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 夕張市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。

(3) 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。

(4) 水防計画を調査審議すること。

(5) 前4号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

(会長及び委員)

第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に、事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 指定地方行政機関の職員のうちから市長が任命する者

(2) 北海道の知事の部内の職員のうちから市長が任命する者

(3) 北海道警察の警察官のうちから市長が任命する者

(4) 市長がその部内の職員のうちから指名する者

(5) 教育長

(6) 消防長及び消防団長

(7) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから市長が任命する者

(8) その他市長が特に必要と認めて任命する者

6 委員の定数は、30人以内とする。

7 第5項第7号の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

8 前項の委員は、再任されることができる。

(専門委員)

第4条 防災会議は、専門の事項を調査させるため専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、北海道の職員、市の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから市長が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議にはかって定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月13日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年12月17日条例第33号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年6月15日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年6月27日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年6月28日条例第79号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年9月25日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

夕張市防災会議条例

昭和38年3月25日 条例第13号

(平成24年9月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第6節 災害対策
沿革情報
昭和38年3月25日 条例第13号
昭和62年3月13日 条例第5号
平成11年12月17日 条例第33号
平成12年6月15日 条例第34号
平成14年6月27日 条例第22号
平成19年6月28日 条例第79号
平成24年9月25日 条例第16号