○夕張市市史編さん室設置規程
昭和62年6月29日
訓令第3号
(設置)
第1条 市史資料の収集及び編さん管理を行い、市史の編集を容易にし、併せて行政に関する資料の適正な管理を行うことにより、将来の行政執行に資するため、夕張市市史編さん室(以下「市史編さん室」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 市史編さん室は、次に掲げる事務を行う。
(1) 市史資料の収集及び編さん管理に関すること。
(2) 公文書その他行政資料の整理、保存等に関すること。
(3) その他市史及び行政資料に関し、必要な事項に関すること。
(職員、編さん員)
第3条 市史編さん室に、室長その他必要な職員を置く。
2 市史編さん室に、必要に応じ編さん員を置く。
(職務)
第4条 室長は、市長の命を受けて市史編さん室を統括し、所属職員を指揮監督する。
2 職員は、上司の命を受けて事務に従事する。
(委任)
第5条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、室長が別に定める。
附則
この訓令は、昭和62年7月1日から施行する。