○夕張市車両管理規程
昭和41年11月17日
規程第15号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、庁用に供される車両(消防関係車両を除く。)を適正に管理し、その効率的な運用をはかることを目的とする。
(車両の定義)
第2条 この規程において「車両」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項及び第3項に規定する自動車及び原動機付自転車をいう。
(車両の管理)
第3条 車両は、それぞれ配置された課所(以下「所管課」という。)において管理するものとする。
(管理責任者)
第4条 所管課の長(以下「管理者」という。)は、その管理について責任を負うものとする。
2 管理者は、常に車両の現況を把握し、保全と安全運転を監督指導し、効果ある活用に努めなければならない。
(車両担当者)
第5条 管理者は、各車両に車両担当者(以下「担当者」という。)を指定しなければならない。
2 担当者は、担当車両の性能、特徴等を熟知し、各部を点検整備して、その保全に当るものとする。
4 管理者は、担当者名簿を備え異動のつど整理しておかなければならない。
(安全運転管理者及び整備管理者)
第6条 市長は、法令に定める資格を有する職員のうちから安全運転管理者及び整備管理者をそれぞれ任命するものとする。
2 前項の管理者は、関係法令に基づき安全運転の指導及び定期点検を実施しなければならない。
(緊急統制)
第7条 総務企画課長は、災害その他緊急事態が発生した場合又は発生が予想されるときは、管理者に対して車両の使用を停止する等緊急事態に必要な措置を構ずるものとする。
第2章 使用及び服務
(使用手続)
第8条 総務企画課において管理する車両を使用しようとするときは、自動車使用申込書(様式第2号)を前日まで管理者に提出してその承認を受けなければならない。ただし、緊急に必要が生じたときは、事後に提出することができる。
2 管理者は、用途が特に指定されている車両について、毎週月曜日に運行予定週報を総務企画課長に提出しなければならない。
3 用途が特に指定されている車両をその用途外に使用しようとするときは、総務企画課長を経て申込をするものとする。
4 使用者が使用の承認を受けてから、使用内容を変更したときは、すみやかに管理者に申し出なければならない。
5 使用時間は、職員の勤務時間内とする。ただし、特別の事情により管理者の許可をうけた場合は、時間外も使用することができる。
6 待ち合せ時間が長時間にわたる場合は、原則として連続しての使用は認めないものとする。
(車両担当者等の遵守事項)
第9条 担当者及び運転者は、次の各号に掲げる事項を守り車両の取扱について最善の注意を払わなければならない。
(1) 常に車体等を点検して整備調整を行い、いつでも使用できる状態におくとともに粗雑な取扱又は不注意により損傷することのないように努めること。
(2) 車両を運転する場合は、シートベルトを着用し、同乗者にシートベルトの着用を指導したうえ運転することとし、関係法令を誠実に守り、人畜に損害をあたえ、又は財産に損害を及ぼすことのないように注意すること。
(3) 管理者の許可又は指示による場合を除き、担当の車両を他の者に運転させないこと。
(4) 運転開始前に運行前点検を行い、運行前点検表(様式第3号)に記録し、総務企画課総務係長に提出すること。
(5) 使用中に車両を離れなければならないときは、車止め、施錠その他の措置をして転動、盗難などの事故のないようにすること。
(6) 常に運転技術の向上に努めること。
(7) 常に身体の摂生に留意すること。
(格納、かぎ)
第10条 担当者は、車両の使用を終えたときは、所定の場所に格納し、かぎを保管箱に収納し、車両の緊急出動、避難等に備えなければならない。
(運行日誌)
第11条 担当者は、車両の運行に関する事項を運行日誌(様式第4号)に記入し、管理者に提出しなければならない。
(燃料消費の監督)
第12条 管理者は、随時車両の使用状況を把握し、燃料の効果的使用について、必要な指導監督を行わなければならない。
(車両の点検)
第13条 総務企画課総務係長は、日常の運転に関する確認及び指示等の徹底をはかるため、随時車両の点検を行い点検表(様式第5号)に記録するものとする。
(事故報告)
第14条 担当者は、事故が発生したときは、法令に基づく応急処置をするとともにすみやかに自動車事故報告書(様式第6号)を管理者に提出し、その指示を受けなければならない。
2 担当者は、交通違反に問われたときは、交通違反報告書(様式第7号)を管理者に提出しなければならない。
第3章 整備
(定期点検整備)
第15条 管理者は、道路運送車両法に定められた定期点検整備を計画的に実施しなければならない。
2 前項の実施については、総務企画課総務係長があたるものとする。
(日常整備)
第16条 担当者は、担当車両の使用前後には洗車、清掃、給油等を実施し、かつ、各部の機能を点検し常に使用できる状態におかなければならない。担当者以外の者が使用する場合も、また同様とする。
(整備手続)
第17条 車両を修繕又は分解整備若しくは部品等の購入をしようとするときは、管理者の決裁を得て、総務企画課長に回付しなければならない。
2 総務企画課長は、前項の回付があったときは、総務企画課総務係長の認定に付し処置されるものとする。
3 前項の指示があったときは、総務企画課総務係長は現車を点検し、処置について担当者に指示をしなければならない。
4 総務企画課総務係長は、前項の処置が完了したときは、検定調書を作成しなければならない。ただし、軽易なものについては、認印をもって検定調書に代えることができる。
(車歴簿)
第18条 管理者は、車両ごとに車歴簿(様式第8号)を作成し、所定事項を記入整理して1部を保管し、1部を総務企画課長に提出しなければならない。
2 管理者は、車両に異動があつた場合は、その事由を記入整理し、その旨を総務企画課長に届け出なければならない。
第4章 車庫
(車庫の管理)
第19条 車庫は、午前7時40分に施錠を開け、午後6時に施錠する。
2 車庫開閉前又は後に車両の出入の必要が生じた場合は、当直員に連絡の上処置するものとする。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程の施行の際、現に安全運転管理者及び整備管理者に任命されている者は、この規程により任命されたものとみなす。
附則(昭和46年7月13日規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年12月1日規程第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年7月1日訓令第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年6月30日訓令第9号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年4月1日訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年7月1日訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成5年6月28日訓令第3号)
この訓令は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成6年4月1日訓令第1号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成9年7月1日訓令第1号)
この規程は、平成9年7月1日から施行する。
附則(平成12年4月1日訓令第3号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月1日訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成15年7月1日訓令第7号)
この規程は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成17年6月28日訓令第5号)
この訓令は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日訓令第16号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月28日訓令第19号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成23年6月30日訓令第6号)
この訓令は、平成23年7月1日から施行する。
附則(令和3年2月24日訓令第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月21日訓令第8号)
この訓令は、令和5年7月1日から施行する。