○夕張市自治体ネットワークセンター設置条例施行規則
平成11年3月23日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、夕張市自治体ネットワークセンター設置条例(平成11年条例第10号)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 夕張市自治体ネットワークセンター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、臨時に変更することができる。
(休館日)
第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、臨時に変更することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月31日から翌年の1月5日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成11年4月1日から施行する。