○支所設置条例
昭和52年12月1日
条例第28号
(設置)
第1条 市長の権限に属する事務の一部を分掌させるため、この条例の定めるところにより支所を設置する。
(名称、位置及び所管区域)
第2条 支所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
南支所 | 夕張市南清水沢4丁目48番地12 | 清水沢、南清水沢、南部、鹿島、沼ノ沢、真谷地、紅葉山、楓、登川、滝ノ上 |
(施行細目)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 出張所設置条例(昭和40年条例第14号)は、廃止する。
附則(昭和53年10月3日条例第45号)
この条例は、昭和53年11月20日から施行する。
附則(昭和61年4月1日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年9月21日条例第29号)
この条例は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成19年2月28日条例第57号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月12日条例第34号)
この条例は、令和2年3月1日から施行する。