○夕張市栄誉賞規則
昭和63年9月20日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、市民又は本市に縁の深い個人若しくは団体で、郷土の誇りとなる業績を挙げ、広く市民に尊敬され、明るい希望を与えたものに対し、その栄誉をたたえるため夕張市栄誉賞を贈ることとし、その必要な事項を定めるものとする。
(贈呈者)
第2条 贈呈は、市長が行うものとする。
(贈呈の方法)
第3条 贈呈は、夕張市栄誉賞を授与して行う。
2 夕張市栄誉賞は、賞状及び記念品とする。
(選考)
第4条 夕張市栄誉賞の選考については、夕張市表彰規則(昭和47年規則第8号)に基づく選考手続きの例によるものとする。
(贈呈の時期)
第5条 贈呈は、随時行うものとする。
(業績の公表)
第6条 夕張市栄誉賞を授与されたものの氏名又は名称及び業績は、夕張市広報紙に掲載して公表する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。